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東京都教育委員会・東京都教育庁の違法行為

目 次
1 一般通報
2 一般通報調査結果問い合わせ
3 内部通報
4 内部通報調査結果問い合わせ
5 人事部職員課長飯島昌夫の回答
6 事実認定の過誤
7 法令解釈の過誤
(1)「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成過程・配付先
(2)憲法13条、学校教育法37条4項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号及び5条1項2号、地方公務員法34条1項の解釈適用過誤
(3)憲法13条、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項の解釈適用過誤
8 不作為

1 一般通報

 平成25年9月11日、依田郁夫は、東京都教育委員会及び東京都人事委員会に一般通報を行った。(甲9)
 通報先は、東京都教育委員会委員長木村猛、同委員会委員竹花豊、東京都人事委員会委員長関谷保夫である。
 通報内容は、現行の学制が施行された昭和22年から平成24年までの間、板橋区教育委員会は「板橋区立学校教職員一覧表」を作成してきたこと、同期間板橋区立中学校校長会は「板橋区立中学校教職員一覧表」を作成して全校長及び全副校長(教頭)に配付してきたこと。平成25年9月10日、板橋区立中学校校長会は、〔甲8.[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表〕を用いて「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」を作成する計画であること。平成25年9月10日午後4時41分、FAX送信文書により、依田郁夫は、平成25年9月10日板橋区立中学校校長会の上記計画を板橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇に報告したこと。「板橋区立中学校教職員一覧表」の活用方法について。板橋区教育委員会の情報管理不徹底について。板橋区教育委員会が行う教員定期異動事務の不公正、不適正などである。
 証拠書証として、「[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表」(甲7)、「[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表」(甲8)を提出した。 
〔甲9.一般通報〕
一般通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間行ってきた不適切な
         情報入手と情報活用
       〇 板橋区教育委員会の情報管理不徹底
       私、依田郁夫は自らの良心にしたがい、標記の2件について以下のように一般通報を行う。
      1.平成24年度まで、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一
       覧表〕を板橋区立小学校・板橋区立中学校に作成させ提出させていた。
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会は板橋区教育委員会に
       提出した添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕を全23中学校分取りまと
       め製本して、全23中学校校長・副校長の手持ち資料として配付していた。
      3.平成25年5月、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧
       表〕を板橋区立小学校・板橋区立中学校に作成して提出することを命じた。
      4.平成25年5月、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧
       表〕を各中学校校長・副校長の手持ち資料とすることを禁じた。
      5.平成25年9月10日午前、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、自主校長会会長須田淳一は添付文書2〔提出用 板橋区立中学校教職員
       一覧表〕を全23中学校分集約して製本し、平成24年度までの過去数10年間と同様に
       全中学校校長・副校長の手持ち資料とすることを提案した。
       なお、当日の自主校長会では添付文書2〔提出用 板橋区立中学校教職員一覧表〕ではな
       く、板橋区教育委員会に提出した添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕を
       全23中学校分持ち寄り製本して配付した方がよいとの意見が出された。板橋区立中学校
       長の発言として、「教員の出身大学が分かった方が、研修会の組織編制、打ち合わせを
       する際都合がよ。」「教員の住所が分かった方が、異動交渉をする際都合がよ。」など
       があった。
       今後の情勢しだいでは、平成24年度までの過去数10年間板橋区立中学校自主校長会が
       続けてきた添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の様式で製本され、全
       23中学校校長・副校長の手持ち資料となる可能性もある。
      6.5の経緯については、平成25年9月10日午後4時41分、FAX送信4枚にて、板
       橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇に報告した。FAX送信の3枚目、4枚目はそれぞ
       れ添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕、添付文書2〔提出用 板橋区立
       中学校教職員一覧表〕とした。
      7.板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間行ってきた不適切な情報入手と情報活用、
       及び板橋区教育委員会の情報管理不徹底。
      ①校長が所属職員について添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の内容を把
       握することは可である。
      ②校長が他校の教職員について添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の内容
       を入手することは不可である。
       したがって、板橋区立中学校自主校長会は過去数10年間にわたり、不適切な情報入手を
       行ってきた。また、板橋区教育委員会はそれを容認してきた。
      ③ ②の情報の活用方法は、主に教員の定期異動の際に他校の教員の情報を入手することで
       ある。そして、次年度自校の受け入れ教員の目星をつけることである。
      ④ ②の情報は知り合いの校長同士の間で、区市町村を超えて流通する。他区市町村教員の
       異動対象者の中から、次年度自校の教員として受け入れたい教員の目星をつけて校長同士
       で交渉する資料とする。
      ⑤教員の立場からすると、自分の経歴・個人情報が勝手に板橋区内の他校の校長に筒抜けに
       なる。板橋区内に限らず、他区市町村の校長にも自分の経歴・個人情報が筒抜けになる。
      ⑥区市町村教育委員会及び東京都教育委員会が行う公正かつ適正な教員定期異動事務手続き
       を信頼して任せている校長からすれば、②の情報を活用して校長間で交渉し次年度自校に有
       利となる教員異動を画策する校長がいることは不快であり、不公正である。
       このような事態が続くことは、区市町村教育委員会・東京都教育委員会の不信につながる。
       さらに、校長、区市町村教育委員会、東京都教育委員会がこのような姿勢でいる限り、教
       育の改善はあり得ない。
      添付文書
       1 〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕
       2 〔提出用 板橋区立中学校教職員一覧表〕
      以上
平成25年9月11日
板橋区立板橋第五中学校長 依田郁夫

〔甲7.[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表〕
【学校用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(年度末年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 東京学芸大学 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 〒123-0123 山手線 東京 太郎
1 東京 太郎 (大学院修了) 中専修(社会) 本都 34・0 千代田区 東京駅 7654321
高専修(社会) 通算 34・0 丸の内1-1-1 8 4
S29・4・2 S54・3・31 校長  5・0 60分 妻:品川区立第一小
59 司書 3123-4567
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 大東文化大学 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 〒179-0072 大江戸線 板橋 華子
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 練馬区光が丘 光が丘駅 7554433
高二種(国語) 通算 34・0 1-2-3-456 6
S31・5・5 S54・3・31 副校長  9・0 35分
57 司書 3456-7890
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 青山学院大学 小一種 本区  6・0 数学 教務 〒336-0027 埼京線 大門  一
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 さいたま市南区 武蔵浦和駅 7766554
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担 鹿手袋7-8-9 10
S38・7・7 S61・3・31 20 50分 教務主任
50 司書 048-123-4567 23B
本校  3・0
あかつか じろう 日本大学 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 〒174-0004 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 板橋区板橋 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組 1-8-37-505
S32・11・1 S55・3・31 23 40分
57 司書 090(3456)7890
本校  9・0
えど みつお 大東文化大学 小一種 本区  9・0 国語 進路 〒114-0023 三田線 江戸 三男
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 北区滝野川 西巣鴨駅 7776660
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組 2-3-4-567
S56・6・1 H16・3・31 19 病気休職中 40分 病気休職
32 司書 6789-0987 25.4.1~25.6.30
本校  1・0
たいしょく しろう 東京学芸大学 小一種 本区  1・0 技術 進路 〒364-0035 高崎線 退職 四郎
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本市西高尾 北本駅 7654001
高二種(技術) 通算 技術 1年副担 5-6-7-8
S27・1・11 S50・3・31 12 90分
62 司書 048(777)6543

〔甲8.[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表〕
【提出用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 研究教科 分掌事務 最寄駅
氏    名 免許状種別 勤務年月
生年月日(年度末年齢) 担任教科 学級担任 所要時間
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 山手線
1 東京 太郎 中専修(社会) 本都 34・0 東京駅
高専修(社会) 通算 34・0
S29・4・2 校長  5・0 60分
59 司書
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 大江戸線
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 光が丘駅
高二種(国語) 通算 34・0
S31・5・5 副校長  9・0 35分
57 司書
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 小一種 本区  6・0 数学 教務 埼京線
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 武蔵浦和駅
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担
S38・7・7 50分
50 司書
本校  3・0
あかつか じろう 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組
S32・11・1 40分
57 司書
本校  9・0
えど みつお 小一種 本区  9・0 国語 進路 三田線
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 西巣鴨駅
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組
S56・6・1 病気休職中 40分
32 司書
本校  1・0
たいしょく しろう 小一種 本区  1・0 技術 進路 高崎線
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本駅
高二種(技術) 通算 技術 1年副担
S27・1・11 90分
62 司書

〔甲20.FAX送信文書中学校教職員一覧表〕
FAX送付連絡用紙
平成25年9月10日
      指導室長 矢部 崇  様
氏名  依 田 郁 夫
東京都板橋区立板橋第五中学校
      
中学校教職員一覧表の件
       9月10日(火)、上板橋第二中学校において行なわれた
       校長連絡会において
       会長須田淳一校長より
       4項目〔提出用〕一覧表を全中学校で
       作成し、23校分を持ち寄って製本し、各中学校
       管理職が手持ちの資料とする
       旨の提案がありました。
       利用目的は主に教員の定期異動資料とするためです。
      1、自校所属教員以外の一覧表記載内容を、他校
        の教員について知る権利は校長にはない。
      2、特定の校長が自校の教員定期異動を有利に
        するために、この資料を使うことに不快感をおぼえる。
      3、板橋区内23中学校教員の一覧表記載
        事項が、知り合いの校長を通じて他区市町村
        に漏れる可能性がある。
      4、区市町村教育委員会、東京都教育委員会が
        公正かつ適正に行なうべき教員の定期異動
        が一部の校長の情報操作によりゆがめられる。
      5、板橋区教育委員会の情報管理が問われる。
        他校の教員の情報を校長が知る、あるいは板橋区
        の教員の情報を他区市町村の校長に漏らす。
        この事態を見過ごせば、板橋区教育委員会は
        教員の情報が漏洩するのを容認したことになる。
      以上の理由から、私は〔提出用〕一覧表を作成し校長が
      23校分の教員の情報を持つことに反対である。

2 一般通報調査結果問い合わせ

 平成25年9月18日の時点で、東京都教育委員会委員長木村猛、同委員会委員竹花豊、東京都人事委員会委員長関谷保夫から依田郁夫に、同年9月11日付け「一般通報」(甲9)に対する連絡がなかったので、上記3名に「一般通報調査結果問い合わせ」(甲10、甲11、甲12)を送付した。
 依田郁夫は、「一般通報調査結果問い合わせ」(甲10、甲11、甲12)で、板橋区立中学校校長、板橋区立中学校校長会会長及び板橋区教育委員会の違法行為についての調査の進行状況を平成25年9月25日までに回答することを求めた。 
〔甲10.木村猛宛一般通報調査結果問い合わせ〕
平成25年9月18日
      東京都教育委員会 委員長
         木 村   猛  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

〔甲11.竹花豊宛一般通報調査結果問い合わせ〕
平成25年9月18日
      東京都教育委員会 委員
         竹 花   豊  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

〔甲12.関谷保夫宛一般通報調査結果問い合わせ〕
平成25年9月18日
      東京都人事委員会 委員長
         関 谷 保 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

3 内部通報

 平成25年9月16日、依田郁夫は、東京都教育委員会教育長比留間英人、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫に「内部通報」(甲13、甲14)を送付した。
 依田郁夫は、「内部通報」(甲13、甲14)の証拠書証として「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙4)、「[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表」(甲7)及び「[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表」(甲8)を送付した。
 依田郁夫は、「内部通報」(甲13、甲14)において、板橋区立中学校校長会及び同校長の違法行為、板橋区教育委員会の違法行為を通報した。
〔甲13.比留間英人宛内部通報〕
平成25年9月16日
      東京都教育委員会 教育長
         比留間 英 人  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間作成し板橋区立中学校全校長及び
       全副校長が手持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は違法に作成さ
       れ、違法に活用されてきたものである。
       〇 板橋区教育委員会は過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会が板橋区立中
       学校教職員一覧表を違法に作成し、板橋区立中学校長が違法に活用することを
       容認してきた。
      1.証拠書証
      (1)平成24年度 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年4月1日、依田郁夫が板橋区立板橋第五中学校長に着任した時、校
       長室の校長執務机の引き出しの中に保管されていた。
      (2)学校用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長が作成する学校
       用資料として提示した。
      (3)提出用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長から自主校長会
       へ提出する資料として提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表は板橋区立全23中学校分を
       取りまとめて製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布すると提案
       された。
      2.板橋区立中学校自主校長会、及び板橋区立中学校長の違法行為
      (1)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成の手順
       ①板橋区立中学校自主校長会が各中学校長に自校の教職員一覧表を自主校長会に
        提出するよう命じた。
       ②各中学校長は自主校長会の命に従い、自校の教職員一覧表を自主校長会に提出
        した。
       ③自主校長会は板橋区立全23中学校分の教職員一覧表を取りまとめて製本し、
        証拠書証(1)平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表とした。
       ④自主校長会は製本した板橋区立中学校教職員一覧表を板橋区立全23中学校に
        2冊ずつ配布した。各中学校は校長と副校長が板橋区立中学校教職員一覧表を
        手持ち資料とした。
      (2)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成における違法行為
       ①板橋区立中学校自主校長会は地方公務員法第34条(秘密を守る義務)及び平
        成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に対する標
        準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する命令を発する違法
        行為を行った。
       ②平成24年度までの板橋区立中学校長は地方公務員法第34条(秘密を守る義
        務)及び平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行
        に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する違法行
        為を行った。
      (3)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表の違法活用
        平成24年度まで板橋区立全23中学校に2冊ずつ配布され校長と副校長が手
       持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は主に次のように違法活用され
       ていた。これは、(4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画で
       示すように、板橋区立中学校長の発言が証明している。
        これらの行為は、平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の
       主な非行に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の不適切な取扱い)
       のうち、「職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用した場合」に
       相当する違法行為である。
       ①教員定期異動の際、次年度自校で必要な教科の教員を板橋区内の中学校から探
        す資料とする。
       ②教員定期異動の際、知り合いの他区市町村公立中学校の校長に板橋区の異動情
        報を提供し、その見返りに他区市町村の異動情報を得る資料とする。
       ③板橋区立中学校教育研究会や板橋区教育委員会が進める研究を行う際、取りま
        とめ役の校長が板橋区立中学校教職員一覧表を資料として学歴、教科、生年月
        日、教職勤務年数、研究歴などを調べる。
      (4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画
        平成25年5月、板橋区教育委員会は板橋区立中学校自主校長会に板橋区立中
       学校教職員一覧表を作成することを禁じた。
        平成25年9月10日午後、上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、会長須田淳一は証拠書証(2)学校用板橋区立中学校教職員一
       覧表を各中学校長が作成し、証拠書証(3)提出用板橋区立中学校教職員一覧表
       を板橋区立中学校自主校長会に提出することを提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表を板橋区立全23校分取
       りまとめ製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布する計画であ
       る。
        なお、この自主校長会で板橋区立中学校長から、提出用の教職員一覧表に学歴、
       住所、研究歴の記載がないことについて次のような発言があった。「学歴の記載、
       研究歴の記載があった方がよい。研究会の組織編成をする際、大学名、研究歴が
       分かった方が話しやすい。」「住所の記載があった方がよい。異動の時、教員の
       住所が分かった方がよい。」
      3.板橋区教育委員会の違法行為
      (1)平成24年度までの過去数10年間
        板橋区教育委員会は板橋区立中学校教職員一覧表に関わる違法行為を容認して
       きた。仮に、板橋区教育委員会が板橋区立中学校教職員一覧表の存在を知らなか
       ったとしても、自らの違法行為を免れることはできない。
        板橋区教育委員会は、板橋区立中学校教職員一覧表の違法作成と違法活用につ
       いて板橋区立中学校自主校長会及び板橋区立中学校長を適正に指導監督してこな
       かった。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条(服務の監督)違反
       である。
~ 以下略 ~

〔甲14.飯島昌夫宛内部通報〕
平成25年9月16日
      東京都教育庁 人事部職員課長
         飯 島 昌 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間作成し板橋区立中学校全校長及び
       全副校長が手持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は違法に作成さ
       れ、違法に活用されてきたものである。
       〇 板橋区教育委員会は過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会が板橋区立中
       学校教職員一覧表を違法に作成し、板橋区立中学校長が違法に活用することを
       容認してきた。
      1.証拠書証
      (1)平成24年度 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年4月1日、依田郁夫が板橋区立板橋第五中学校長に着任した時、校
       長室の校長執務机の引き出しの中に保管されていた。
      (2)学校用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長が作成する学校
       用資料として提示した。
      (3)提出用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長から自主校長会
       へ提出する資料として提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表は板橋区立全23中学校分を
       取りまとめて製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布すると提案
       された。
      2.板橋区立中学校自主校長会、及び板橋区立中学校長の違法行為
      (1)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成の手順
       ①板橋区立中学校自主校長会が各中学校長に自校の教職員一覧表を自主校長会に
        提出するよう命じた。
       ②各中学校長は自主校長会の命に従い、自校の教職員一覧表を自主校長会に提出
        した。
       ③自主校長会は板橋区立全23中学校分の教職員一覧表を取りまとめて製本し、
        証拠書証(1)平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表とした。
       ④自主校長会は製本した板橋区立中学校教職員一覧表を板橋区立全23中学校に
        2冊ずつ配布した。各中学校は校長と副校長が板橋区立中学校教職員一覧表を
        手持ち資料とした。
      (2)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成における違法行為
       ①板橋区立中学校自主校長会は地方公務員法第34条(秘密を守る義務)及び平
        成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に対する標
        準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する命令を発する違法
        行為を行った。
       ②平成24年度までの板橋区立中学校長は地方公務員法第34条(秘密を守る義
        務)及び平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行
        に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する違法行
        為を行った。
      (3)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表の違法活用
        平成24年度まで板橋区立全23中学校に2冊ずつ配布され校長と副校長が手
       持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は主に次のように違法活用され
       ていた。これは、(4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画で
       示すように、板橋区立中学校長の発言が証明している。
        これらの行為は、平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の
       主な非行に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の不適切な取扱い)
       のうち、「職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用した場合」に
       相当する違法行為である。
       ①教員定期異動の際、次年度自校で必要な教科の教員を板橋区内の中学校から探
        す資料とする。
       ②教員定期異動の際、知り合いの他区市町村公立中学校の校長に板橋区の異動情
        報を提供し、その見返りに他区市町村の異動情報を得る資料とする。
       ③板橋区立中学校教育研究会や板橋区教育委員会が進める研究を行う際、取りま
        とめ役の校長が板橋区立中学校教職員一覧表を資料として学歴、教科、生年月
        日、教職勤務年数、研究歴などを調べる。
      (4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画
        平成25年5月、板橋区教育委員会は板橋区立中学校自主校長会に板橋区立中
       学校教職員一覧表を作成することを禁じた。
        平成25年9月10日午後、上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、会長須田淳一は証拠書証(2)学校用板橋区立中学校教職員一
       覧表を各中学校長が作成し、証拠書証(3)提出用板橋区立中学校教職員一覧表
       を板橋区立中学校自主校長会に提出することを提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表を板橋区立全23校分取
       りまとめ製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布する計画であ
       る。
        なお、この自主校長会で板橋区立中学校長から、提出用の教職員一覧表に学歴、
       住所、研究歴の記載がないことについて次のような発言があった。「学歴の記載、
       研究歴の記載があった方がよい。研究会の組織編成をする際、大学名、研究歴が
       分かった方が話しやすい。」「住所の記載があった方がよい。異動の時、教員の
       住所が分かった方がよい。」
      3.板橋区教育委員会の違法行為
      (1)平成24年度までの過去数10年間
        板橋区教育委員会は板橋区立中学校教職員一覧表に関わる違法行為を容認して
       きた。仮に、板橋区教育委員会が板橋区立中学校教職員一覧表の存在を知らなか
       ったとしても、自らの違法行為を免れることはできない。
        板橋区教育委員会は、板橋区立中学校教職員一覧表の違法作成と違法活用につ
       いて板橋区立中学校自主校長会及び板橋区立中学校長を適正に指導監督してこな
       かった。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条(服務の監督)違反
       である。
~ 以下略 ~

〔乙4.平成24年度教職員一覧表(抜粋)〕
板橋区立 板橋第五 中学校 学校教職員一覧表  校長室 ℡ (3964) 3822 3
 職員室 ℡ (3962) 7755 (      )
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(満年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校
本区  〒
1 本都
通算
校長 (      ) 40
司書
本校
本区  〒
2 本都
通算
副校長 (      ) 40
司書
本校
本区  〒
3 本都
通算
10 (      ) 95
司書
本校
本区  〒
4 本都
通算
11 (      ) 70
司書
本校
本区  〒
5 本都
通算
18 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
6 本都
通算
13 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
7 本都
通算
13 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
8 本都
通算
19 (      ) 10
司書
本校
本区  〒
9 本都
通算
14 (      ) 15
司書
本校
本区  〒
10 本都
通算
18 (      ) 60
司書
本校
本区  〒
11 本都
通算
16 (      ) 100
司書
本校
本区  〒
12 本都
通算
(      ) 30
司書
本校
本区  〒
13 本都
通算
(      ) 70
司書
本校
本区  〒
14 本都
通算
(      ) 120
司書
本校
本区  〒
15 本都
通算
(      ) 30
司書

〔甲7.[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表〕
【学校用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(年度末年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 東京学芸大学 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 〒123-0123 山手線 東京 太郎
1 東京 太郎 (大学院修了) 中専修(社会) 本都 34・0 千代田区 東京駅 7654321
高専修(社会) 通算 34・0 丸の内1-1-1 8 4
S29・4・2 S54・3・31 校長  5・0 60分 妻:品川区立第一小
59 司書 3123-4567
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 大東文化大学 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 〒179-0072 大江戸線 板橋 華子
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 練馬区光が丘 光が丘駅 7554433
高二種(国語) 通算 34・0 1-2-3-456 6
S31・5・5 S54・3・31 副校長  9・0 35分
57 司書 3456-7890
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 青山学院大学 小一種 本区  6・0 数学 教務 〒336-0027 埼京線 大門  一
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 さいたま市南区 武蔵浦和駅 7766554
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担 鹿手袋7-8-9 10
S38・7・7 S61・3・31 20 50分 教務主任
50 司書 048-123-4567 23B
本校  3・0
あかつか じろう 日本大学 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 〒174-0004 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 板橋区板橋 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組 1-8-37-505
S32・11・1 S55・3・31 23 40分
57 司書 090(3456)7890
本校  9・0
えど みつお 大東文化大学 小一種 本区  9・0 国語 進路 〒114-0023 三田線 江戸 三男
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 北区滝野川 西巣鴨駅 7776660
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組 2-3-4-567
S56・6・1 H16・3・31 19 病気休職中 40分 病気休職
32 司書 6789-0987 25.4.1~25.6.30
本校  1・0
たいしょく しろう 東京学芸大学 小一種 本区  1・0 技術 進路 〒364-0035 高崎線 退職 四郎
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本市西高尾 北本駅 7654001
高二種(技術) 通算 技術 1年副担 5-6-7-8
S27・1・11 S50・3・31 12 90分
62 司書 048(777)6543

〔甲8.[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表〕
【提出用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 研究教科 分掌事務 最寄駅
氏    名 免許状種別 勤務年月
生年月日(年度末年齢) 担任教科 学級担任 所要時間
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 山手線
1 東京 太郎 中専修(社会) 本都 34・0 東京駅
高専修(社会) 通算 34・0
S29・4・2 校長  5・0 60分
59 司書
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 大江戸線
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 光が丘駅
高二種(国語) 通算 34・0
S31・5・5 副校長  9・0 35分
57 司書
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 小一種 本区  6・0 数学 教務 埼京線
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 武蔵浦和駅
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担
S38・7・7 50分
50 司書
本校  3・0
あかつか じろう 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組
S32・11・1 40分
57 司書
本校  9・0
えど みつお 小一種 本区  9・0 国語 進路 三田線
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 西巣鴨駅
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組
S56・6・1 病気休職中 40分
32 司書
本校  1・0
たいしょく しろう 小一種 本区  1・0 技術 進路 高崎線
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本駅
高二種(技術) 通算 技術 1年副担
S27・1・11 90分
62 司書

4 内部通報調査結果問い合わせ

 平成25年9月24日の時点で、東京都教育委員会教育長比留間英人、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫から依田郁夫に、同年9月16日付け「内部通報」(甲13、甲14)に対する連絡がなかったので、上記2名に「内部通報調査結果問い合わせ」(甲15、甲16)を送付した。
 依田郁夫は、「内部通報調査結果問い合わせ」(甲15、甲16)で、板橋区立中学校校長、板橋区立中学校校長会会長及び板橋区教育委員会の違法行為についての調査の進行状況を平成25年10月1日までに回答することを求めた。
〔甲15.比留間英人宛内部通報調査結果問い合わせ〕
平成25年9月24日
      東京都教育委員会 教育長
         比留間 英 人  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月16日付け内部通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年10月1日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇地方公務員法第30条(服務の根本基準) 違反
       〇地方公務員法第35条(職務に専念する義務) 違反
       〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

〔甲16.飯島昌夫宛内部通報調査結果問い合わせ〕
平成25年9月24日
      東京都教育庁 人事部職員課長
         飯 島 昌 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月16日付け内部通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年10月1日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇地方公務員法第30条(服務の根本基準) 違反
       〇地方公務員法第35条(職務に専念する義務) 違反
       〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

5 人事部職員課長飯島昌夫の回答

 平成25年9月27日、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、同年9月11日付け「一般通報」(甲9)及び同年9月16日付け「内部通報」(甲13、甲14)に対する回答文書を依田郁夫に送付した。(甲21)
〔甲21.飯島昌夫発依田郁夫宛一般通報及び内部通報に対する回答文書〕
    東京都板橋区立板橋第五中学校
     校 長  依田 郁夫  様
     依田様から平成25年9月11日付けで東京都教育委員会委員長等宛にお送りいただきま
    した「一般通報」と題する各文書及び同月16日付けで当職等宛てにお送りいただきました「内
    部通報」と題する各文書に関しまして、御連絡させていただきます。
     お送りいただきました上記各文書を拝見しましたが、それらの内容は東京都板橋区の条例(個
    人情報保護条例等)の解釈・適用等に関するものであることから、必要な場合には同区教育委
    員会に御連絡されるようお願いいたします。
     また、今回、上記により東京都教育委員会に御連絡いただいた内容については、当課から東
    京都板橋区教育委員会に伝えております。
     なお、参考までに申し上げますが、県費負担教職員である区市町村立学校の教職員に非違行
    為があった場合には、まず当該校を管理する区市町村教育委員会において事実関係を確認し、
    服務事故として取り扱うべき事案か否かを判断し、服務事故として取り扱うべき事案と判断し
    た場合には、東京都教育委員会に対し事故報告を行います。その後、東京都教育委員会では、
    区市町村教育委員会から提出された事故報告をもとに、当該教職員に関する懲戒処分について、
    懲戒処分を行うか否か、行う場合は処分量定ををどの程度にするかを一定の手続きをとって決定し
    た上で、処分発令等を行うことになります。
     上記の点につきまして、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
平成25年9月27日
東京都教育庁人事部職員課長
飯 島 昌 夫

6 事実認定の過誤 

 東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、「飯島昌夫発依田郁夫宛一般通報及び内部通報に対する回答文書」(甲21)上から7行目から8行目において、「必要な場合には同区教育委員会に御連絡されるようお願いいたします。」と述べた。
 人事部職員課長飯島昌夫は、依田郁夫が「一般通報」(甲9)及び「内部通報」(甲13、甲14)の内容を板橋区教育委員会に伝えていないという前提にもとづき、「必要な場合には同区教育委員会に御連絡されるようお願いいたします。」(甲21、上から7行目から8行目まで)とした。
 人事部職員課長飯島昌夫の上記事実認定は誤りである。
 依田郁夫は、東京都教育委員会委員長木村猛、同委員会委員竹花豊、東京都人事委員会委員長関谷保夫に送付した平成25年9月11日付け「一般通報」(甲9)において、下記のとおり記述した。
〔甲9.上から27行目から30行目まで〕
 6.5の経緯については、平成25年9月10日午後4時41分、FAX送信4枚にて、板
  橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇に報告した。FAX送信の3枚目、4枚目はそれぞ
  れ添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕、添付文書2〔提出用 板橋区立
  中学校教職員一覧表〕とした。

〔甲20.FAX送信文書中学校教職員一覧表〕
FAX送付連絡用紙
平成25年9月10日
      指導室長 矢部 崇  様
氏名  依 田 郁 夫
東京都板橋区立板橋第五中学校
      
中学校教職員一覧表の件
       9月10日(火)、上板橋第二中学校において行なわれた
       校長連絡会において
       会長須田淳一校長より
       4項目〔提出用〕一覧表を全中学校で
       作成し、23校分を持ち寄って製本し、各中学校
       管理職が手持ちの資料とする
       旨の提案がありました。
       利用目的は主に教員の定期異動資料とするためです。
      1、自校所属教員以外の一覧表記載内容を、他校
        の教員について知る権利は校長にはない。
      2、特定の校長が自校の教員定期異動を有利に
        するために、この資料を使うことに不快感をおぼえる。
      3、板橋区内23中学校教員の一覧表記載
        事項が、知り合いの校長を通じて他区市町村
        に漏れる可能性がある。
      4、区市町村教育委員会、東京都教育委員会が
        公正かつ適正に行なうべき教員の定期異動
        が一部の校長の情報操作によりゆがめられる。
      5、板橋区教育委員会の情報管理が問われる。
        他校の教員の情報を校長が知る、あるいは板橋区
        の教員の情報を他区市町村の校長に漏らす。
        この事態を見過ごせば、板橋区教育委員会は
        教員の情報が漏洩するのを容認したことになる。
      以上の理由から、私は〔提出用〕一覧表を作成し校長が
      23校分の教員の情報を持つことに反対である。

 以上のとおり、依田郁夫が「一般通報」(甲9)及び「内部通報」(甲13、甲14)の内容を板橋区教育委員会に伝えていないという人事部職員課長飯島昌夫の事実認定は誤りである。
 よって、人事部職員課長飯島昌夫は事実認定を誤る違法行為を行った。
 東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、「飯島昌夫発依田郁夫宛一般通報及び内部通報に対する回答文書」(甲21)上から6行目から7行目において、「お送りいただきました上記各文書を拝見しましたが、それらの内容は東京都板橋区の条例(個人情報保護条例等)の解釈・適用等に関するものであることから、」と述べた。
 下記(1)ないし(3)のとおり、人事部職員課長飯島昌夫は憲法13条、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項、地方公務員法34条1項の解釈適用を誤った。
 よって、人事部職員課長飯島昌夫は法令等の解釈適用を誤る違法行為を行った。

(1)「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成過程・配付先

 依田郁夫は、東京都教育委員会教育長比留間英人・東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫宛平成25年9月16日付け「内部通報」(甲13、甲14)の証拠書証として「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙4)を送付した。
 「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙4)の作成過程・配付先は下記のとおりである。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)、22頁上から15行目から23頁上から7行目まで〕
4 事実の経緯
(1)平成24年度について
  ア 平成24年4月上旬頃、区教委指導室長矢部崇(以下「矢部室長」とい
   う。)は、平成24年度の教職員一覧表の作成及び提出を各校長に依頼した。
  イ 上記アの依頼を受け、各校長は、自校に備え置く人事関係の表簿(異動
   申告書など)に記載の情報を転記するなどして、自校の教職員一覧表を作
   成し、これを矢部室長に提出した。
  ウ 矢部室長は、指導室の職員らに対し、各校長から提出を受けた自校の教
   職員一覧表79校分を取り纏め(何ら加筆等せず綴る)を指示し、同職員
   らがその作業をして、「平成24年度教職員一覧表」が完成した(乙4)。
  エ 平成24年4月下旬頃、「平成24年度教職員一覧表」が区教委教育長、
   区教委事務局次長、同指導室長、同指導室教職員係及び指導主事、小学校
   校長会会長、中学校校長会会長に配付された。
  オ 平成24年5月、平成24年度副校長会(副校長ら)は、各中学校校長
   が作成した自校の教職員一覧表23校分の収集及び取り纏め(何ら加筆等
   せず綴る)の作業をして、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が
   完成した。
  キ 同月、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が各中学校校長及び
   副校長に配付された。 

 平成24年度板橋区立中学校校長会は、各校長が指導室長矢部崇に提出した自校の「平成24年度教職員一覧表」を23校分集約して「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙4)を作成し、全校長23名及び全副校長23名に配付した。
〔甲1.教職員一覧表様式〕
板橋区立         学校教職員一覧表  校長室 ℡   (   )
 職員室 ℡   (   ) (      )
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(満年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校
本区  〒
1 本都
通算
校長 (      )
司書
本校
本区  〒
2 本都
通算
副校長 (      )
司書
本校
本区  〒
3 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
4 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
5 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
6 本都
通算
(      )
司書

〔平成24年度板橋区立中学校の校長・副校長(甲5)〕
NO 中学校名 校  長 副 校 長
1   板橋第一中学校 須 田 淳 一 木名瀬 伸 博
2   板橋第二中学校 小 池 郁 男 関    一 彦
3   板橋第三中学校 大 本 勝 利 石 塚 雄 一
4   板橋第五中学校 小 川 達 夫 近 藤 章 子
5   加賀中学校 北 村 康 子 宮 崎    剛
6   志村第一中学校 福 田 洋 一 坂 田 博 美
7   志村第二中学校 松 本 洋 人 小 林    薫
8   志村第三中学校 飛 田 修 二 河 村 英 明
9   志村第四中学校 田 鹿 明 彦 宮 田    誠
10   志村第五中学校 上 倉 敏 郎 杉 山 直 之
11   西台中学校 飯 塚 正 人 渡 部 孝 司
12   中台中学校 佐 藤 晴 法 清 水 龍 治
13   上板橋第一中学校 島 﨑 達 朗 龍 野    真
14   上板橋第二中学校 塩 野 賢 一 関 田    誠
15   上板橋第三中学校 新飯田 潤 一 遠 藤 哲 也
16   桜川中学校 戸 張 隆 次 増 田 裕 子
17   向原中学校 百 武 政 信 大 野 幸 男
18   赤塚第一中学校 大河原 嘉 朗 長 濱 裕 也
19   赤塚第二中学校 稲 葉 秀 哉 椿   正 明
20   赤塚第三中学校 工 藤 雅 敏 渡 邊 俊 一
21   高島第一中学校 岡 村 克 也 工 藤 公 彦
22   高島第二中学校 荒 井 秀 樹 高 橋 和 久
23   高島第三中学校 加 藤 芳 和 鳥 居 克 己

(2)憲法13条、学校教育法37条4項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号及び5条1項2号、地方公務員法34条1項の解釈適用過誤

 <職務上の情報及び個人情報の漏えい>

 平成24年度板橋区立中学校校長は、平成24年度板橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇に提出した自校の「平成24年度教職員一覧表」を平成24年度板橋区立中学校校長会会長工藤雅敏(赤塚第三中学校校長)に提出した。校長会会長工藤雅敏は、上記「平成24年度教職員一覧表」23校分を集約して「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」を作成し、同一覧表を板橋区立中学校校長23名及び副校長23名に配付した。
 平成24年度板橋区立中学校校長が自校の外の校長22名及び副校長22名に漏えいした所属職員の職務上の情報及び個人情報は、①職名、②氏名、③性別、④生年月日、⑤満年齢、⑥学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、⑦免許状種別、⑧勤務年月、⑨研究教科、⑩担任教科(時間)、⑪分掌事務、⑫学級担任、⑬自宅住所、⑭自宅電話番号、⑮自宅最寄駅、⑯自宅から勤務地までの所要時間、⑰氏名(ゴム印)、⑱職員番号、⑲親族又は子どもが東京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合は、所属する学校(園)名【例】[妻:〇〇小教諭、子:〇〇区〇〇中在学]、⑳管理職候補者、㉑必置主任(教務、生活指導、研究、進路指導、保健、学年)、㉒休職者等、産・育休代替教諭、㉓新規採用教員、㉔再任用短時間教員、㉕研究歴である。
 中学校校長の職務は、学校教育法37条4項を準用する49条により、「校務をつかさどり、所属職員を監督する。」である。東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条は、校長の職務を「学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。」(同規則5条1項1号)、「所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。」(同規則5条1項2号)と規定している。
 平成24年度板橋区立中学校校長が所属職員の職務上の情報及び個人情報を自校の外の校長22名及び副校長22名に漏えいしたことは、学校教育法37条4項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号及び5条1項2号が規定する権限の逸脱濫用であり、地方公務員法34条1項違反である。
 平成24年度板橋区立中学校校長は所属職員の職務上の情報及び個人情報を自校の外の校長22名及び副校長22名に漏えいし、所属職員の自己情報コントロール権を侵害した。
 したがって、平成24年度板橋区立中学校校長23名は、憲法13条、学校教育法37条4項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号及び5条1項2号、地方公務員法34条1項に違反した。
 よって、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、憲法13条、学校教育法37条4項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号及び5条1項2号、地方公務員法34条1項の解釈適用を誤った。
 (ページ「板橋区立中学校校長会の違法行為」、4(9)ア)

 <職務上の情報及び個人情報の不正入手>

 平成24年度板橋区立中学校校長及び副校長は、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」から、自校の外の22中学校に在職する都費負担教職員約600人の職務上の情報及び個人情報を入手した。
 平成24年度板橋区立中学校校長及び副校長が入手した自校の外の22中学校に在職する都費負担教職員約600人の職務上の情報及び個人情報は、①職名、②氏名、③性別、④生年月日、⑤満年齢、⑥学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、⑦免許状種別、⑧勤務年月、⑨研究教科、⑩担任教科(時間)、⑪分掌事務、⑫学級担任、⑬自宅住所、⑭自宅電話番号、⑮自宅最寄駅、⑯自宅から勤務地までの所要時間、⑰氏名(ゴム印)、⑱職員番号、⑲親族又は子どもが東京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合は、所属する学校(園)名【例】[妻:〇〇小教諭、子:〇〇区〇〇中在学]、⑳管理職候補者、㉑必置主任(教務、生活指導、研究、進路指導、保健、学年)、㉒休職者等、産・育休代替教諭、㉓新規採用教員、㉔再任用短時間教員、㉕研究歴である。
 中学校校長の職務は、学校教育法37条4項を準用する49条により、「校務をつかさどり、所属職員を監督する。」である。東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条は、校長の職務を「学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。」(同規則5条1項1号)、「所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。」(同規則5条1項2号)と規定している。
 中学校副校長の職務は、学校教育法37条5項を準用する49条により、「校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」である。東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則6条は、副校長の職務を「校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。」(同規則6条2項)、「校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。」(同規則6条3項)と規定している。
 中学校校長・副校長は、自校の外の学校に在職する職員を監督する権限を有しない。板橋区立中学校校長・副校長は、自校の外の学校に在職する職員を管理する権限を有しない。板橋区立中学校校長・副校長は、自校の外の学校に在職する職員の職務上及び身分上の監督を行う権限を有しない。
 平成24年度板橋区立中学校校長及び副校長が自校の外の22中学校に在職する都費負担教職員約600人の職務上の情報及び個人情報を入手したことは、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項が規定する権限の逸脱濫用である。
 平成24年度板橋区立中学校校長及び副校長は自校の外の22中学校に在職する都費負担教職員約600人の職務上の情報及び個人情報を不正に入手し、同職員らの自己情報コントロール権を侵害した。
 したがって、平成24年度板橋区立中学校校長23名及び副校長23名は、憲法13条、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項に違反した。
 よって、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、憲法13条、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項の解釈適用を誤った。
 (ページ「板橋区立中学校校長会の違法行為」、4(9)イ)

8 不作為

 東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、上記6のとおり事実認定を誤り、上記7のとおり憲法13条、学校教育法37条4項及び5項を準用する49条、東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項1号、5条1項2号、6条2項及び6条3項、地方公務員法34条1項の解釈適用を誤り、板橋区教育委員会に対して適切な指導・助言を行わなかった。
 平成25年当時の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第48条1項は、「地方自治法第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。」と規定している。
 したがって、東京都教育委員会委員長木村猛、同委員会委員竹花豊、同委員会教育長比留間英人、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫は、事実認定の過誤、法令解釈の過誤により、東京都教育委員会が板橋区教育委員会に対して有する権限を行使しなかった。
 よって、東京都教育委員会委員長木村猛、同委員会委員竹花豊、同委員会教育長比留間英人、東京都教育庁人事部職員課長飯島昌夫には権限の不行使による違法がある。


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