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裁判記録

目 次
1 訴状、答弁書、準備書面等
 (1)東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件
 (2)東京高等裁判所 平成27年(ネ)第686号 国家賠償請求控訴事件
 (3)最高裁判所第一小法廷 平成27年(オ)第1357号 平成27年(受)第1696号
2 証拠書証
 (1)東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件
 (2)東京高等裁判所 平成27年(ネ)第686号 国家賠償請求控訴事件
3 本サイトで引用する証拠書証
 (1)甲1.平成25年度教職員一覧表の提出について
 (2)甲2.平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表記載人数
 (3)甲3.平成26年度定期異動状況調査表
 (4)甲4.平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表
 (5)板橋区立中学校校長会の歴代会長(甲5、甲6)
 (6)平成24年度板橋区立中学校校長会の幹事会(甲5)
 (7)平成24年度板橋区立中学校校長会の組織編成(甲5)
 (8)平成25年度板橋区立中学校校長会の幹事会(甲6)
 (9)平成25年度板橋区立中学校校長会の組織編成(甲6)
 (10)甲7.[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表
 (11)甲8.[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表
 (12)甲9.一般通報
 (13)甲10.木村猛宛一般通報調査結果問い合わせ
 (14)甲11.竹花豊宛一般通報調査結果問い合わせ
 (15)甲12.関谷保夫宛一般通報調査結果問い合わせ
 (16)甲13.比留間英人宛内部通報
 (17)甲14.飯島昌夫宛内部通報
 (18)甲15.比留間英人宛内部通報調査結果問い合わせ
 (19)甲16.飯島昌夫宛内部通報調査結果問い合わせ
 (20)甲20.FAX送信文書中学校教職員一覧表
 (21)甲21.飯島昌夫発依田郁夫宛一般通報及び内部通報に対する回答文書
 (22)甲24.教職員の主な非行に対する標準的な処分量定
 (23)甲31.学校職員の履歴事項の取扱いについて
 (24)甲32.教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について
 (25)甲33.教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について
 (26)甲34.人事システムによる出力履歴帳票の保管及び廃棄方法等について
 (27)甲35.平成26年度中学校人事構想調書
 (28)甲36.平成26年度人事構想調書【校長記入例】
 (29)甲40.東京都立学校の管理運営に関する規則
 (30)乙1.東京都公立学校教員の定期異動実施要綱
 (31)乙2.平成25年度教育職員自己申告書(異動について)
 (32)乙3.平成25年度(平成26年4月1日異動)異動申告書(異動についての校長所見)
 (33)乙4.平成24年度教職員一覧表(抜粋)
 (34)乙5.平成25年度教職員一覧表(抜粋)
 (35)乙6.平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表(抜粋)
 (36)乙7.平成26年度定期異動状況調査一覧表
 (37)乙8.平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表
 (38)乙10.東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則

1 訴状、答弁書、準備書面等

(1)東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件

書  証 作成者 提出日
訴状 原告依田郁夫 平成26年5月19日
答弁書  被告国  平成26年6月17日 
答弁書 被告板橋区 平成26年6月26日
答弁書 被告東京都 平成26年6月26日
証拠説明書  原告依田郁夫  平成26年7月10日
文書提出命令の申立書 原告依田郁夫 平成26年7月10日
準備書面(1) 被告板橋区 平成26年9月1日
証拠説明書(1)  被告板橋区  平成26年9月1日 
準備書面(1) 被告東京都 平成26年9月1日
準備書面(1) 被告国 平成26年9月1日
文書提出命令の申立書(2) 原告依田郁夫 平成26年9月17日
文書提出命令の申立書(2)
に対する意見書
被告板橋区  平成26年10月10日
準備書面(1) 原告依田郁夫 平成26年10月20日
証拠説明書(2)  原告依田郁夫  平成26年10月20日
文書提出命令の申立
に対する意見書 
原告依田郁夫  平成26年10月20日 
訴えの変更申立書  原告依田郁夫 平成26年11月7日
口頭弁論再開の申立書  原告依田郁夫 平成26年11月7日

(2)東京高等裁判所 平成27年(ネ)第686号 国家賠償請求控訴事件

書  証 作成者 提出日
控訴状 控訴人依田郁夫 平成27年1月27日
控訴理由書 控訴人依田郁夫 平成27年3月16日
証拠説明書(3) 控訴人依田郁夫 平成27年3月16日
証拠申出書  控訴人依田郁夫  平成27年3月30日 
照会書(被控訴人板橋区宛)  控訴人依田郁夫  平成27年4月1日 
照会書(被控訴人東京都宛)  控訴人依田郁夫 平成27年4月1日 
回答書  被控訴人板橋区  平成27年4月9日 
回答書 被控訴人東京都  平成27年4月10日 
答弁書  被控訴人板橋区  平成27年4月27日
答弁書  被控訴人東京都  平成27年4月27日 
答弁書 被控訴人国 平成27年4月27日

(3)最高裁判所第一小法廷 平成27年(オ)第1357号 平成27年(受)第1696号

書  証 作成者 提出日
上告状兼上告受理申立書 上告人兼申立人依田郁夫 平成27年7月1日
上告理由書 上告人依田郁夫 平成27年8月20日
上告受理申立て理由書 申立人依田郁夫 平成27年8月20日

2 証拠書証

(1)東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件
  原告依田郁夫
号証 標  目 作成年月日 作成者
甲1 平成25年度教職員一覧表 平成25年4月1日 平成25年度板橋区教育委員
の提出について 会事務局指導室長矢部崇
甲2 平成24年度板橋区立中学校 平成25年10月31日 原告依田郁夫
教職員一覧表記載人数
甲3 平成26年度定期異動状況 平成25年7月 平成25年度板橋区立板橋
調査表 第二中学校校長坂田博美
甲4 平成26年度定期異動に関 平成25年7月 平成25年度板橋区立板橋
する求人・紹介一覧表 第二中学校校長坂田博美
甲5 平成24年度板橋区立中学校 平成24年6月 平成24年度板橋区立中学校
校長会要覧 校長会
甲6 平成25年度板橋区立中学校 平成25年6月 平成25年度板橋区立中学校
校長会要覧 校長会
甲7 [学校用]板橋区立板橋 平成25年9月10日 平成25年度板橋区立志村
中学校教職員一覧表 第五中学校校長上倉敏郎
甲8 [提出用]板橋区立板橋 平成25年9月10日 平成25年度板橋区立志村
中学校教職員一覧表 第五中学校校長上倉敏郎
甲9 一般通報 平成25年9月11日 原告依田郁夫
甲10 木村猛宛 一般通報調査 平成25年9月18日 原告依田郁夫
結果問い合わせ
甲11 竹花豊宛 一般通報調査 平成25年9月18日 原告依田郁夫
結果問い合わせ
甲12 関谷保夫宛 一般通報 平成25年9月18日 原告依田郁夫
調査結果問い合わせ
甲13 比留間英人宛 内部通報 平成25年9月16日 原告依田郁夫
甲14 飯島昌夫宛 内部通報 平成25年9月16日 原告依田郁夫
甲15 比留間英人宛 内部通報 平成25年9月24日 原告依田郁夫
調査結果問い合わせ
甲16 飯島昌夫宛 内部通報 平成25年9月24日 原告依田郁夫
調査結果問い合わせ
甲17 公益通報者保護法に基づ 平成25年9月12日 原告依田郁夫
く公益通報
甲18 文部科学大臣による指導 平成25年9月18日 原告依田郁夫
要請
甲19 自主校長会及び区中研 平成25年9月11日 原告依田郁夫
退会
甲20 FAX送信文書 中学校 平成25年9月10日 原告依田郁夫
教職員一覧表
甲21 飯島昌夫発依田郁夫宛 平成25年9月27日 東京都教育庁人事部職員
一般通報及び内部通報 課長飯島昌夫
に対する回答文書
甲22 岩倉禎尚発依田郁夫宛 平成25年12月19日 文部科学省大臣官房総務
公益通報に対する回答文書 課広報室専門官・公益通
報者保護専門官岩倉禎尚
甲23 学校職員服務規程 平成22年4月27日 板橋区教育委員会
甲24 教職員の主な非行に対する 平成26年4月1日 東京都教育委員会
標準的な処分量定

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第12268号 国家賠償請求事件
  被告板橋区
号証 標  目 作成年月日 作成者
乙1 東京都公立学校教員の定期異動 平成24年8月9日 東京都教育庁人事部職員課
実施要綱
乙2 平成25年度教育職員自己申告書 平成25年9月 東京都教育庁人事部職員課
(異動について)
乙3 平成25年度(平成26年4月1日 平成25年9月 東京都教育庁人事部職員課
異動)異動申告書(異動について
の校長所見)
乙4 平成24年度教職員一覧表 平成24年4月 東京都板橋区教育委員会
(抜粋)
乙5 平成25年度教職員一覧表 平成25年4月 東京都板橋区教育委員会
(抜粋)
乙6 平成25年度板橋区立中学校 平成25年11月 東京都板橋区教育委員会
教職員一覧表(抜粋)
乙7 平成26年度定期異動状況調査 平成25年10月 東京都板橋区教育委員会
一覧表
乙8 平成26年度定期異動に関する 平成25年10月3日 東京都板橋区教育委員会
求人・紹介一覧表
乙9 東京都板橋区教育委員会事務局 東京都板橋区教育委員会
組織規則(昭和43年東京都板橋
区教育委員会規則第1号)
乙10 東京都板橋区立学校の管理運営 東京都板橋区教育委員会
に関する規則(昭和53年東京都
板橋区教育委員会規則第6号)
乙11 東京都板橋区個人情報保護条例 東京都板橋区
(平成8年板橋区条例第25号)

(2)東京高等裁判所 平成27年(ネ)第686号 国家賠償請求控訴事件

東京高等裁判所 平成27年(ネ)第686号 国家賠償請求控訴事件
  控訴人依田郁夫
号証 標  目 作成年月日 作成者
甲25 東京都個人情報の保護 平成2年12月21日 東京都
に関する条例
甲26 東京都情報公開条例 平成11年3月19日 東京都
甲27 東京都教育委員会が保有する 平成3年3月25日 東京都教育委員会
個人情報の保護等に関する
規則
甲28 履歴記載事項証明書 平成26年11月6日 東京都教育庁
の交付申請について
甲29 開示決定通知書 平成27年3月9日 東京都教育委員会
26教人職第3893号
甲30 開示決定通知書 平成27年3月9日 東京都教育委員会
26教人職第3895号
甲31 学校職員の履歴事項の 平成25年3月29日 東京都教育委員会
取扱いについて
甲32 教職員人事給与システムに 平成24年5月2日 東京都教育庁人事部
よる出力履歴帳票等の送付 職員課長鈴木正一
について 24教人職第189号
甲33 教職員人事給与システムに 平成25年5月9日 東京都教育庁人事部
よる出力履歴帳票等の送付 職員課長飯島昌夫
について 25教人職第285号
甲34 人事システムのよる出力履歴 平成8年1月26日 東京都教育委員会
帳票の保管及び廃棄方法等に 教育長市川正
ついて
甲35 平成26年度中学校人事構想 平成25年 東京都教育委員会
調書
甲36 平成26年度人事構想調書 平成25年 東京都教育委員会
校長記入例
甲37 教職員等の履歴事項等の 平成27年2月23日 東京都教育委員会
証明について 教育長比留間英人
甲38 履歴カード 依田郁夫 平成27年2月23日 東京都教育委員会
教育長比留間英人
甲39 枚方市個人情報保護条例 平成9年12月15日 枚方市
甲40 東京都立学校の管理運営に 昭和35年4月1日 東京都教育委員会
関する規則
甲41 板橋区立中学校教育研究会 平成11年4月28日 板橋区長
補助金交付要綱

3 本サイトで引用する証拠書証

 下記の(1)ないし(38)は、本サイトで引用する証拠書証である。

(1)甲1.平成25年度教職員一覧表の提出について

事 務 連 絡
平成25年4月1日
      各学校(園)長 様
板橋区教育委員会
指導室長 矢部 崇
      
平成25年度  教職員一覧表の提出について
      
        このことについて、下記により作成のうえ提出願います。
        なお、今年度から、これまで除外していた期限付任用教員、産・育休代替教諭、非
      常勤教員及び嘱託員も掲載することとしますので、よろしくお願いします。
      
      1 提出書類    教職員一覧表 ……… 1部(片面印刷で)
               ※ そのまま印刷原稿としますので、正確に記入作成願います。
                 両面印刷で長辺を綴じますので、ページの上下に綴じしろをとっ
                 てください。
      2 作成上の注意
        (1)対象者は、平成25年5月1日に在職(提出時点で想定)する都費職員(非常
            勤講師は除く)及び幼稚園教職員とする。
              なお、年齢、勤務年月は、平成25年度末(平成26年3月31日)現在で記
            入する。
         ※ 年数計算の誤りが多く見受けられますので、再点検願います。
        (2)記入順序は、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、再任用教諭、養護教
            諭、(栄養教諭…大谷口小、志村第六小のみ)、期限付任用教員、産・育休代替教
            諭、都費事務職員、都費栄養職員、指導主事、非常勤教員及び嘱託員の順とし、
            各区分内は年齢順とする。
              また、休職者、在籍専従者、在外教育施設、新教育大等は、枠外とし末尾に記
            入するとともに、その旨を「学級担任」欄に記入する。
        (3)「学級数」欄の(  )内は、心障・日本語学級数を外数として記入する。
            【例】(知1、情1、難1、言1、日1)
        (4)「氏名(ふりがな)(性別)」欄は、戸籍に記載されている氏名を楷書で正確に記
            入する。
        (5)「勤務年月」欄の記入にあたり、期限付任用教員、産・育休代替教諭、非常勤教
            員及び嘱託員については、「本校」及び「本区」欄のみを記入する。
              なお、新規採用教員が本区で期限付任用教員の期間があっても、新規採用とな
            った時点からの年数を記入する。
        (6)「学級担任」欄については、所属学年・学級を記入する。
            また、副担任の場合も○学年副と記入する。
        (7)備考欄の上欄に、職員番号、氏名を記入すること。
            また、「備考」欄には、次の各事項を記入する。
          ☆親族又は子どもが東京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場
            合は、所属する学校(園)名を記入する。
              【例】[妻:○○小教諭、子:○○区○○中在学]
          ☆管理職候補者の場合は、種別(23B、21Aなど)を記入する。
          ☆必置主任(教務・生活指導・研究・進路指導・保健・学年)を記入する。
          ☆休職者等はその期間、産・育休代替教諭は任用期間を記入する。
          ★新規採用教員で学級経営研修生(定数外)の場合は、学級経営研修と記入す
            る。
          ★再任用短時間教員で新人育成教員の場合は、新人育成教員と記入する。
        (8)「研究歴」欄は、該当する項目に年度を記入する。
      3 提出期限   平成25年4月17日(水)
      4 提 出 先    指導室教職員係 担当 椎谷 電話3579-2641
      5 連絡事項   一覧表様式等を校長・副校長・園長メールアドレスあてに送信いたし
                ますので、ご活用ください。

〔平成25年度教職員一覧表の様式〕
板橋区立         学校教職員一覧表  校長室 ℡   (   )
 職員室 ℡   (   ) (      )
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(満年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校
本区  〒
1 本都
通算
校長 (      )
司書
本校
本区  〒
2 本都
通算
副校長 (      )
司書
本校
本区  〒
3 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
4 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
5 本都
通算
(      )
司書
本校
本区  〒
6 本都
通算
(      )
司書

(2)甲2.平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表記載人数

NO 中学校名 記載人数
1   板橋第一中学校 33
2   板橋第二中学校 27
3   板橋第三中学校 25
4   板橋第五中学校 15
5   加賀中学校 26
6   志村第一中学校 33
7   志村第二中学校 26
8   志村第三中学校 30
9   志村第四中学校 35
10   志村第五中学校 23
11   西台中学校 24
12   中台中学校 22
13   上板橋第一中学校 25
14   上板橋第二中学校 19
15   上板橋第三中学校 32
16   桜川中学校 26
17   向原中学校 17
18   赤塚第一中学校 38
19   赤塚第二中学校 25
20   赤塚第三中学校 37
21   高島第一中学校 23
22   高島第二中学校 25
23   高島第三中学校 31
617

(3)甲3.平成26年度定期異動状況調査表

秘          平成26年度  定期異動状況調査表    
                                       板橋区立      中学校・学校 №
【板橋区内外問わず転出予定者のみ(人事構想調書の校長欄に○を付けた者)を記入】
教科 氏    名 性別 年齢 在籍 異動 第1希望 第2希望 第3希望 主幹・主任歴・特技・部活動等 推薦度
年数 事由 地区 地区 地区 ○のみ
 【異動事由  1 … 3年以上6年未満  2 … 6年以上必異動  3 … 過員  4 … 具申異動】
 ※推薦度の欄には、板橋区に残したい(本人が区外希望であっても)教員に○を付ける
学級数(見込) 過員教科 退職教科
平成25年度 平成26年度
 提出締め切り日 9月27日(金) 板二中必着  板二中校長メールまたは交換便(親展、厳封)
 集計後の配付日 10月2日(水) 各校へ(メールの添付ファイルで)

(4)甲4.平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表

平成26年度  定期異動に関する求人・紹介一覧表
                                 学校名                
 【求人】
NO 教科 希望することがら
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 【紹介】
  他地区より転入予定の推薦者(教科・氏名・性別・地区名・理由等)
   例:数学・板橋太郎(男)・港区・道徳教育推進委員・バドミントン部
 ※定期異動状況調査表と一緒に、9月27日(金)までに板二中へご提出ください

(5)板橋区立中学校校長会の歴代会長(甲5、甲6)

年度 会長氏名 所属校名
昭和22年 根 本   匡  志村第二中学校
23年 根 本   匡  志村第二中学校
24年 根 本   匡  志村第二中学校
25年 根 本   匡  志村第二中学校
26年 根 本   匡  志村第二中学校
27年 岡 崎 利 輔  板橋第二中学校
28年 岡 崎 利 輔  板橋第二中学校
29年 岡 崎 利 輔  板橋第二中学校
30年 三 宮 宇佐美  上板橋第三中学校
31年 三 宮 宇佐美  上板橋第三中学校
32年 三 宮 宇佐美  上板橋第三中学校
33年 三 宮 宇佐美  上板橋第三中学校
34年 三 宮 宇佐美  上板橋第三中学校
35年 三 宮 宇佐美  板橋第三中学校
36年 知 久 矩 義  上板橋第一中学校
37年 酒 井   保  志村第三中学校
38年 小 碇 松次郎  上板橋第三中学校
39年 小 碇 松次郎  上板橋第三中学校
40年 吉 田 竜 馬  上板橋第一中学校
41年 吉 田 竜 馬  上板橋第一中学校
42年 稲 垣 正 信  板橋第三中学校
43年 稲 垣 正 信  板橋第三中学校
年度 会長氏名 所属校名
昭和44年 榎 本 一 郎  赤塚第一中学校
45年 榎 本 一 郎  赤塚第一中学校
46年 岩 崎 利 雄  西台中学校
47年 髙 橋 輝 政  板橋第一中学校
48年 髙 橋 輝 政  板橋第一中学校
49年 宇都宮 康 則  高島第二中学校
50年 宇都宮 康 則  高島第二中学校
51年 宇都宮 康 則  高島第二中学校
52年 日比野 輝 男  上板橋第一中学校
53年 浅 川 行 雄  板橋第二中学校
54年 浅 川 行 雄  板橋第二中学校
55年 小 川 健 七  板橋第三中学校
56年 小 川 健 七  板橋第三中学校
57年 小 川 健 七  板橋第三中学校
58年 丹 野   勉  板橋第一中学校
59年 丹 野   勉  板橋第一中学校
60年 丹 野   勉  板橋第一中学校
61年 丹 野   勉  板橋第一中学校
62年 小 林   隆  板橋第三中学校
63年 高 木 重 信  高島第三中学校
年度 会長氏名 所属校名
平成 元年 藤ヶ谷 敏 明  高島第二中学校
2年 橋 本   彌  志村第三中学校
3年 西 川 照 男  桜川中学校
4年 西 川 照 男  桜川中学校
5年 山 崎 誠 也  板橋第一中学校
6年 内 田 良 一  赤塚第三中学校
7年 遠 藤 國 雄  向原中学校
8年 阿 部   勲  志村第四中学校
9年 板 橋 弘 徳  加賀中学校
10年 坂 巻 富 雄  赤塚第三中学校
11年 齋 藤 福 次  板橋第五中学校
12年 大 沢 鷹 邇  板橋第四中学校
13年 須 永 一 男  高島第三中学校
14年 須 永 一 男  板橋第一中学校
15年 土 居 重 一  加賀中学校
16年 土 居 重 一  加賀中学校
17年 石 井   馨  赤塚第二中学校
18年 石 井   馨  赤塚第二中学校
19年 逢 見 百 樹  板橋第一中学校
20年 逢 見 百 樹  板橋第一中学校
21年 逢 見 百 樹  板橋第一中学校
22年 工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
23年 工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
24年 工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
25年 須 田 淳 一  板橋第一中学校

(6)平成24年度板橋区立中学校校長会の幹事会(甲5)

役職名 氏  名 所属校名
 会 長  工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
 副会長  須 田 淳 一  板橋第一中学校
 副会長  大河原 嘉 朗  赤塚第一中学校
 副会長  塩 野 賢 一  上板橋第二中学校
 総務部長  島 﨑 達 朗  上板橋第一中学校
 研修部長  佐 藤 晴 法  中台中学校
 健全育成部長  新飯田 潤 一  上板橋第三中学校
 事業部長  小 川 達 夫  板橋第五中学校

(7)平成24年度板橋区立中学校校長会の組織編成(甲5)

役職名 氏  名 所属校名
 会  長 工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
 副 会 長 須 田 淳 一  板橋第一中学校
 副 会 長 大河原 嘉 朗  赤塚第一中学校
 副 会 長 塩 野 賢 一  上板橋第二中学校
 総  務 部長  島 﨑 達 朗  上板橋第一中学校
     松 本 洋 人  志村第二中学校
     飛 田 修 二  志村第三中学校
     上 倉 敏 郎  志村第五中学校
     大 本 勝 利  板橋第三中学校
     荒 井 秀 樹  高島第二中学校
 研  修 部長  佐 藤 晴 法  中台中学校
     百 武 政 信  向原中学校
     稲 葉 秀 哉  赤塚第二中学校
     岡 村 克 也  高島第一中学校
 健全育成 部長  新飯田 潤 一  上板橋第三中学校
     小 池 郁 男  板橋第二中学校
     飯 塚 正 人  西台中学校
     福 田 洋 一  志村第一中学校
     戸 張 隆 次  桜川中学校
 事  業 部長  小 川 達 夫  板橋第五中学校
     北 村 康 子  加賀中学校
     田 鹿 明 彦  志村第四中学校
     加 藤 芳 和  高島第三中学校

(8)平成25年度板橋区立中学校校長会の幹事会(甲6)

役職名 氏  名 所属校名
 会 長  須 田 淳 一  板橋第一中学校
 副会長  島 﨑 達 朗  上板橋第一中学校
 副会長  大河原 嘉 朗  赤塚第一中学校
 副会長  塩 野 賢 一  上板橋第二中学校
 総務部長  上 倉 敏 郎  志村第五中学校
 研修部長  新飯田 潤 一  上板橋第三中学校
 健全育成部長  飯 塚 正 人  西台中学校
 事業部長  小 川 達 夫  志村第四中学校

(9)平成25年度板橋区立中学校校長会の組織編成(甲6)

役職名 氏  名 所属校名
 会  長 須 田 淳 一  板橋第一中学校
 副 会 長 島 﨑 達 朗  上板橋第一中学校
 副 会 長 大河原 嘉 朗  赤塚第一中学校
 副 会 長 塩 野 賢 一  上板橋第二中学校
 総  務 部長  上 倉 敏 郎  志村第五中学校
     坂 田 博 美  板橋第二中学校
     飛 田 修 二  志村第三中学校
     依 田 郁 夫  板橋第五中学校
     大 本 勝 利  板橋第三中学校
     荒 井 秀 樹  高島第二中学校
 研  修 部長  新飯田 潤 一  上板橋第三中学校
     佐 藤 晴 法  中台中学校
     北 村 康 子  加賀中学校
     稲 葉 秀 哉  赤塚第二中学校
 健全育成 部長  飯 塚 正 人  西台中学校
     百 武 政 信  向原中学校
     岡 村 克 也  高島第一中学校
     藤 江 敏 郎  志村第二中学校
     戸 張 隆 次  桜川中学校
 事  業 部長  小 川 達 夫  志村第四中学校
     福 田 洋 一  志村第一中学校
     工 藤 雅 敏  赤塚第三中学校
     加 藤 芳 和  高島第三中学校

(10)甲7.[学校用]板橋区立中学校教職員一覧表

【学校用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(年度末年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 東京学芸大学 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 〒123-0123 山手線 東京 太郎
1 東京 太郎 (大学院修了) 中専修(社会) 本都 34・0 千代田区 東京駅 7654321
高専修(社会) 通算 34・0 丸の内1-1-1 8 4
S29・4・2 S54・3・31 校長  5・0 60分 妻:品川区立第一小
59 司書 3123-4567
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 大東文化大学 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 〒179-0072 大江戸線 板橋 華子
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 練馬区光が丘 光が丘駅 7554433
高二種(国語) 通算 34・0 1-2-3-456 6
S31・5・5 S54・3・31 副校長  9・0 35分
57 司書 3456-7890
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 青山学院大学 小一種 本区  6・0 数学 教務 〒336-0027 埼京線 大門  一
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 さいたま市南区 武蔵浦和駅 7766554
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担 鹿手袋7-8-9 10
S38・7・7 S61・3・31 20 50分 教務主任
50 司書 048-123-4567 23B
本校  3・0
あかつか じろう 日本大学 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 〒174-0004 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 板橋区板橋 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組 1-8-37-505
S32・11・1 S55・3・31 23 40分
57 司書 090(3456)7890
本校  9・0
えど みつお 大東文化大学 小一種 本区  9・0 国語 進路 〒114-0023 三田線 江戸 三男
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 北区滝野川 西巣鴨駅 7776660
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組 2-3-4-567
S56・6・1 H16・3・31 19 病気休職中 40分 病気休職
32 司書 6789-0987 25.4.1~25.6.30
本校  1・0
たいしょく しろう 東京学芸大学 小一種 本区  1・0 技術 進路 〒364-0035 高崎線 退職 四郎
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本市西高尾 北本駅 7654001
高二種(技術) 通算 技術 1年副担 5-6-7-8
S27・1・11 S50・3・31 12 90分
62 司書 048(777)6543

(11)甲8.[提出用]板橋区立中学校教職員一覧表

【提出用】
板橋区立  板橋  中学校教職員一覧表  校長室 ℡  (1234)4567 10
 職員室 ℡  (1234)7890 (知1、日1)
番号 職名 ふ り が な 研究教科 分掌事務 最寄駅
氏    名 免許状種別 勤務年月
生年月日(年度末年齢) 担任教科 学級担任 所要時間
(時間)
本校  4・0
とうきょう たろう 小一種 本区  4・0 社会 学校経営 山手線
1 東京 太郎 中専修(社会) 本都 34・0 東京駅
高専修(社会) 通算 34・0
S29・4・2 校長  5・0 60分
59 司書
幼二 本校  1・0
いたばし はなこ 小一種 本区 20・0 国語 学校経営 大江戸線
2 板橋 華子 中一種(国語) 本都 34・0 光が丘駅
高二種(国語) 通算 34・0
S31・5・5 副校長  9・0 35分
57 司書
幼二 本校  6・0
だいもん はじめ 小一種 本区  6・0 数学 教務 埼京線
3 大門  一 中一種(数学) 本都 27・0 武蔵浦和駅
高二種(数学) 通算 27・0 数学 2年副担
S38・7・7 50分
50 司書
本校  3・0
あかつか じろう 小二種 本区  3・0 保健体育 生活指導 三田線
4 赤塚 二朗 中一種(社会) 本都 33・0 新板橋駅
高一種(社会) 通算 33・0 保健体育 3年2組
S32・11・1 40分
57 司書
本校  9・0
えど みつお 小一種 本区  9・0 国語 進路 三田線
5 江戸 三男 中一種(国語) 本都  9・0 西巣鴨駅
高一種(国語) 通算  9・0 国語 1年3組
S56・6・1 病気休職中 40分
32 司書
本校  1・0
たいしょく しろう 小一種 本区  1・0 技術 進路 高崎線
6 退職 四郎 中一種(技術) 本都 北本駅
高二種(技術) 通算 技術 1年副担
S27・1・11 90分
62 司書

(12)甲9.一般通報

一般通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間行ってきた不適切な
         情報入手と情報活用
       〇 板橋区教育委員会の情報管理不徹底
       私、依田郁夫は自らの良心にしたがい、標記の2件について以下のように一般通報を行う。
      1.平成24年度まで、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一
       覧表〕を板橋区立小学校・板橋区立中学校に作成させ提出させていた。
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会は板橋区教育委員会に
       提出した添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕を全23中学校分取りまと
       め製本して、全23中学校校長・副校長の手持ち資料として配付していた。
      3.平成25年5月、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧
       表〕を板橋区立小学校・板橋区立中学校に作成して提出することを命じた。
      4.平成25年5月、板橋区教育委員会は添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧
       表〕を各中学校校長・副校長の手持ち資料とすることを禁じた。
      5.平成25年9月10日午前、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、自主校長会会長須田淳一は添付文書2〔提出用 板橋区立中学校教職員
       一覧表〕を全23中学校分集約して製本し、平成24年度までの過去数10年間と同様に
       全中学校校長・副校長の手持ち資料とすることを提案した。
       なお、当日の自主校長会では添付文書2〔提出用 板橋区立中学校教職員一覧表〕ではな
       く、板橋区教育委員会に提出した添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕を
       全23中学校分持ち寄り製本して配付した方がよいとの意見が出された。板橋区立中学校
       長の発言として、「教員の出身大学が分かった方が、研修会の組織編制、打ち合わせを
       する際都合がよ。」「教員の住所が分かった方が、異動交渉をする際都合がよ。」など
       があった。
       今後の情勢しだいでは、平成24年度までの過去数10年間板橋区立中学校自主校長会が
       続けてきた添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の様式で製本され、全
       23中学校校長・副校長の手持ち資料となる可能性もある。
      6.5の経緯については、平成25年9月10日午後4時41分、FAX送信4枚にて、板
       橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇に報告した。FAX送信の3枚目、4枚目はそれぞ
       れ添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕、添付文書2〔提出用 板橋区立
       中学校教職員一覧表〕とした。
      7.板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間行ってきた不適切な情報入手と情報活用、
       及び板橋区教育委員会の情報管理不徹底。
      ①校長が所属職員について添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の内容を把
       握することは可である。
      ②校長が他校の教職員について添付文書1〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕の内容
       を入手することは不可である。
       したがって、板橋区立中学校自主校長会は過去数10年間にわたり、不適切な情報入手を
       行ってきた。また、板橋区教育委員会はそれを容認してきた。
      ③ ②の情報の活用方法は、主に教員の定期異動の際に他校の教員の情報を入手することで
       ある。そして、次年度自校の受け入れ教員の目星をつけることである。
      ④ ②の情報は知り合いの校長同士の間で、区市町村を超えて流通する。他区市町村教員の
       異動対象者の中から、次年度自校の教員として受け入れたい教員の目星をつけて校長同士
       で交渉する資料とする。
      ⑤教員の立場からすると、自分の経歴・個人情報が勝手に板橋区内の他校の校長に筒抜けに
       なる。板橋区内に限らず、他区市町村の校長にも自分の経歴・個人情報が筒抜けになる。
      ⑥区市町村教育委員会及び東京都教育委員会が行う公正かつ適正な教員定期異動事務手続き
       を信頼して任せている校長からすれば、②の情報を活用して校長間で交渉し次年度自校に有
       利となる教員異動を画策する校長がいることは不快であり、不公正である。
       このような事態が続くことは、区市町村教育委員会・東京都教育委員会の不信につながる。
       さらに、校長、区市町村教育委員会、東京都教育委員会がこのような姿勢でいる限り、教
       育の改善はあり得ない。
      添付文書
       1 〔学校用 板橋区立中学校教職員一覧表〕
       2 〔提出用 板橋区立中学校教職員一覧表〕
      以上
平成25年9月11日
板橋区立板橋第五中学校長 依田郁夫

(13)甲10.木村猛宛一般通報調査結果問い合わせ

平成25年9月18日
      東京都教育委員会 委員長
         木 村   猛  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

(14)甲11.竹花豊宛一般通報調査結果問い合わせ

平成25年9月18日
      東京都教育委員会 委員
         竹 花   豊  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

(15)甲12.関谷保夫宛一般通報調査結果問い合わせ

平成25年9月18日
      東京都人事委員会 委員長
         関 谷 保 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
一般通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月11日付け一般通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年9月25日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇 地方公務員法34条(秘密を守る義務) 違反
       〇 平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
         対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

(16)甲13.比留間英人宛内部通報

平成25年9月16日
      東京都教育委員会 教育長
         比留間 英 人  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間作成し板橋区立中学校全校長及び
       全副校長が手持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は違法に作成さ
       れ、違法に活用されてきたものである。
       〇 板橋区教育委員会は過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会が板橋区立中
       学校教職員一覧表を違法に作成し、板橋区立中学校長が違法に活用することを
       容認してきた。
      1.証拠書証
      (1)平成24年度 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年4月1日、依田郁夫が板橋区立板橋第五中学校長に着任した時、校
       長室の校長執務机の引き出しの中に保管されていた。
      (2)学校用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長が作成する学校
       用資料として提示した。
      (3)提出用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長から自主校長会
       へ提出する資料として提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表は板橋区立全23中学校分を
       取りまとめて製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布すると提案
       された。
      2.板橋区立中学校自主校長会、及び板橋区立中学校長の違法行為
      (1)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成の手順
       ①板橋区立中学校自主校長会が各中学校長に自校の教職員一覧表を自主校長会に
        提出するよう命じた。
       ②各中学校長は自主校長会の命に従い、自校の教職員一覧表を自主校長会に提出
        した。
       ③自主校長会は板橋区立全23中学校分の教職員一覧表を取りまとめて製本し、
        証拠書証(1)平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表とした。
       ④自主校長会は製本した板橋区立中学校教職員一覧表を板橋区立全23中学校に
        2冊ずつ配布した。各中学校は校長と副校長が板橋区立中学校教職員一覧表を
        手持ち資料とした。
      (2)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成における違法行為
       ①板橋区立中学校自主校長会は地方公務員法第34条(秘密を守る義務)及び平
        成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に対する標
        準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する命令を発する違法
        行為を行った。
       ②平成24年度までの板橋区立中学校長は地方公務員法第34条(秘密を守る義
        務)及び平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行
        に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する違法行
        為を行った。
      (3)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表の違法活用
        平成24年度まで板橋区立全23中学校に2冊ずつ配布され校長と副校長が手
       持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は主に次のように違法活用され
       ていた。これは、(4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画で
       示すように、板橋区立中学校長の発言が証明している。
        これらの行為は、平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の
       主な非行に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の不適切な取扱い)
       のうち、「職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用した場合」に
       相当する違法行為である。
       ①教員定期異動の際、次年度自校で必要な教科の教員を板橋区内の中学校から探
        す資料とする。
       ②教員定期異動の際、知り合いの他区市町村公立中学校の校長に板橋区の異動情
        報を提供し、その見返りに他区市町村の異動情報を得る資料とする。
       ③板橋区立中学校教育研究会や板橋区教育委員会が進める研究を行う際、取りま
        とめ役の校長が板橋区立中学校教職員一覧表を資料として学歴、教科、生年月
        日、教職勤務年数、研究歴などを調べる。
      (4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画
        平成25年5月、板橋区教育委員会は板橋区立中学校自主校長会に板橋区立中
       学校教職員一覧表を作成することを禁じた。
        平成25年9月10日午後、上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、会長須田淳一は証拠書証(2)学校用板橋区立中学校教職員一
       覧表を各中学校長が作成し、証拠書証(3)提出用板橋区立中学校教職員一覧表
       を板橋区立中学校自主校長会に提出することを提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表を板橋区立全23校分取
       りまとめ製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布する計画であ
       る。
        なお、この自主校長会で板橋区立中学校長から、提出用の教職員一覧表に学歴、
       住所、研究歴の記載がないことについて次のような発言があった。「学歴の記載、
       研究歴の記載があった方がよい。研究会の組織編成をする際、大学名、研究歴が
       分かった方が話しやすい。」「住所の記載があった方がよい。異動の時、教員の
       住所が分かった方がよい。」
      3.板橋区教育委員会の違法行為
      (1)平成24年度までの過去数10年間
        板橋区教育委員会は板橋区立中学校教職員一覧表に関わる違法行為を容認して
       きた。仮に、板橋区教育委員会が板橋区立中学校教職員一覧表の存在を知らなか
       ったとしても、自らの違法行為を免れることはできない。
        板橋区教育委員会は、板橋区立中学校教職員一覧表の違法作成と違法活用につ
       いて板橋区立中学校自主校長会及び板橋区立中学校長を適正に指導監督してこな
       かった。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条(服務の監督)違反
       である。
~ 以下略 ~

(17)甲14.飯島昌夫宛内部通報

平成25年9月16日
      東京都教育庁 人事部職員課長
         飯 島 昌 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報
       〇 板橋区立中学校自主校長会が過去数10年間作成し板橋区立中学校全校長及び
       全副校長が手持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は違法に作成さ
       れ、違法に活用されてきたものである。
       〇 板橋区教育委員会は過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会が板橋区立中
       学校教職員一覧表を違法に作成し、板橋区立中学校長が違法に活用することを
       容認してきた。
      1.証拠書証
      (1)平成24年度 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年4月1日、依田郁夫が板橋区立板橋第五中学校長に着任した時、校
       長室の校長執務机の引き出しの中に保管されていた。
      (2)学校用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長が作成する学校
       用資料として提示した。
      (3)提出用 板橋区立中学校 教職員一覧表 写し
        平成25年9月10日午後、板橋区立上板橋第二中学校で行われた板橋区立中
       学校自主校長会において、自主校長会会長須田淳一が各中学校長から自主校長会
       へ提出する資料として提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表は板橋区立全23中学校分を
       取りまとめて製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布すると提案
       された。
      2.板橋区立中学校自主校長会、及び板橋区立中学校長の違法行為
      (1)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成の手順
       ①板橋区立中学校自主校長会が各中学校長に自校の教職員一覧表を自主校長会に
        提出するよう命じた。
       ②各中学校長は自主校長会の命に従い、自校の教職員一覧表を自主校長会に提出
        した。
       ③自主校長会は板橋区立全23中学校分の教職員一覧表を取りまとめて製本し、
        証拠書証(1)平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表とした。
       ④自主校長会は製本した板橋区立中学校教職員一覧表を板橋区立全23中学校に
        2冊ずつ配布した。各中学校は校長と副校長が板橋区立中学校教職員一覧表を
        手持ち資料とした。
      (2)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表作成における違法行為
       ①板橋区立中学校自主校長会は地方公務員法第34条(秘密を守る義務)及び平
        成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に対する標
        準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する命令を発する違法
        行為を行った。
       ②平成24年度までの板橋区立中学校長は地方公務員法第34条(秘密を守る義
        務)及び平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行
        に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の取扱い)に反する違法行
        為を行った。
      (3)平成24年度までの板橋区立中学校教職員一覧表の違法活用
        平成24年度まで板橋区立全23中学校に2冊ずつ配布され校長と副校長が手
       持ち資料としていた板橋区立中学校教職員一覧表は主に次のように違法活用され
       ていた。これは、(4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画で
       示すように、板橋区立中学校長の発言が証明している。
        これらの行為は、平成20年3月1日東京都教育委員会教育長決定「教職員の
       主な非行に対する標準的な処分量定」が規定する(個人情報の不適切な取扱い)
       のうち、「職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用した場合」に
       相当する違法行為である。
       ①教員定期異動の際、次年度自校で必要な教科の教員を板橋区内の中学校から探
        す資料とする。
       ②教員定期異動の際、知り合いの他区市町村公立中学校の校長に板橋区の異動情
        報を提供し、その見返りに他区市町村の異動情報を得る資料とする。
       ③板橋区立中学校教育研究会や板橋区教育委員会が進める研究を行う際、取りま
        とめ役の校長が板橋区立中学校教職員一覧表を資料として学歴、教科、生年月
        日、教職勤務年数、研究歴などを調べる。
      (4)平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表作成の計画
        平成25年5月、板橋区教育委員会は板橋区立中学校自主校長会に板橋区立中
       学校教職員一覧表を作成することを禁じた。
        平成25年9月10日午後、上板橋第二中学校で行われた板橋区立中学校自主
       校長会において、会長須田淳一は証拠書証(2)学校用板橋区立中学校教職員一
       覧表を各中学校長が作成し、証拠書証(3)提出用板橋区立中学校教職員一覧表
       を板橋区立中学校自主校長会に提出することを提案した。
        そして、各中学校長から提出された教職員一覧表を板橋区立全23校分取
       りまとめ製本し、板橋区立全23中学校の校長及び副校長に配布する計画であ
       る。
        なお、この自主校長会で板橋区立中学校長から、提出用の教職員一覧表に学歴、
       住所、研究歴の記載がないことについて次のような発言があった。「学歴の記載、
       研究歴の記載があった方がよい。研究会の組織編成をする際、大学名、研究歴が
       分かった方が話しやすい。」「住所の記載があった方がよい。異動の時、教員の
       住所が分かった方がよい。」
      3.板橋区教育委員会の違法行為
      (1)平成24年度までの過去数10年間
        板橋区教育委員会は板橋区立中学校教職員一覧表に関わる違法行為を容認して
       きた。仮に、板橋区教育委員会が板橋区立中学校教職員一覧表の存在を知らなか
       ったとしても、自らの違法行為を免れることはできない。
        板橋区教育委員会は、板橋区立中学校教職員一覧表の違法作成と違法活用につ
       いて板橋区立中学校自主校長会及び板橋区立中学校長を適正に指導監督してこな
       かった。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条(服務の監督)違反
       である。
~ 以下略 ~

(18)甲15.比留間英人宛内部通報調査結果問い合わせ

平成25年9月24日
      東京都教育委員会 教育長
         比留間 英 人  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月16日付け内部通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年10月1日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇地方公務員法第30条(服務の根本基準) 違反
       〇地方公務員法第35条(職務に専念する義務) 違反
       〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

(19)甲16.飯島昌夫宛内部通報調査結果問い合わせ

平成25年9月24日
      東京都教育庁 人事部職員課長
         飯 島 昌 夫  様
板橋区立板橋第五中学校
校長 依 田 郁 夫  
内部通報 調査結果 問い合わせ
       平成25年9月16日付け内部通報にて、板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫が
      行った下記の違法行為に関する通報について、調査結果の問い合わせをします。
       平成25年10月1日までに、調査の進行状況について回答願います。
      1.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校に勤務していた校長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      2.平成24年度までの過去数10年間、板橋区立中学校自主校長会の会長
       〇地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 違反
       〇平成20年3月1日 東京都教育委員会教育長決定「教職員の主な非行に
        対する標準的な処分量定」のうち(個人情報の不適切な取扱い) 違反
      3.平成24年度までの過去数10年間、板橋区教育委員会
       〇地方公務員法第30条(服務の根本基準) 違反
       〇地方公務員法第35条(職務に専念する義務) 違反
       〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条 違反
      以上

(20)甲20.FAX送信文書中学校教職員一覧表

FAX送付連絡用紙
平成25年9月10日
      指導室長 矢部 崇  様
氏名  依 田 郁 夫
東京都板橋区立板橋第五中学校
      
中学校教職員一覧表の件
       9月10日(火)、上板橋第二中学校において行なわれた
       校長連絡会において
       会長須田淳一校長より
       4項目〔提出用〕一覧表を全中学校で
       作成し、23校分を持ち寄って製本し、各中学校
       管理職が手持ちの資料とする
       旨の提案がありました。
       利用目的は主に教員の定期異動資料とするためです。
      1、自校所属教員以外の一覧表記載内容を、他校
        の教員について知る権利は校長にはない。
      2、特定の校長が自校の教員定期異動を有利に
        するために、この資料を使うことに不快感をおぼえる。
      3、板橋区内23中学校教員の一覧表記載
        事項が、知り合いの校長を通じて他区市町村
        に漏れる可能性がある。
      4、区市町村教育委員会、東京都教育委員会が
        公正かつ適正に行なうべき教員の定期異動
        が一部の校長の情報操作によりゆがめられる。
      5、板橋区教育委員会の情報管理が問われる。
        他校の教員の情報を校長が知る、あるいは板橋区
        の教員の情報を他区市町村の校長に漏らす。
        この事態を見過ごせば、板橋区教育委員会は
        教員の情報が漏洩するのを容認したことになる。
      以上の理由から、私は〔提出用〕一覧表を作成し校長が
      23校分の教員の情報を持つことに反対である。

(21)甲21.飯島昌夫発依田郁夫宛一般通報及び内部通報に対する回答文書

    東京都板橋区立板橋第五中学校
     校 長  依田 郁夫  様
     依田様から平成25年9月11日付けで東京都教育委員会委員長等宛にお送りいただきま
    した「一般通報」と題する各文書及び同月16日付けで当職等宛てにお送りいただきました「内
    部通報」と題する各文書に関しまして、御連絡させていただきます。
     お送りいただきました上記各文書を拝見しましたが、それらの内容は東京都板橋区の条例(個
    人情報保護条例等)の解釈・適用等に関するものであることから、必要な場合には同区教育委
    員会に御連絡されるようお願いいたします。
     また、今回、上記により東京都教育委員会に御連絡いただいた内容については、当課から東
    京都板橋区教育委員会に伝えております。
     なお、参考までに申し上げますが、県費負担教職員である区市町村立学校の教職員に非違行
    為があった場合には、まず当該校を管理する区市町村教育委員会において事実関係を確認し、
    服務事故として取り扱うべき事案か否かを判断し、服務事故として取り扱うべき事案と判断し
    た場合には、東京都教育委員会に対し事故報告を行います。その後、東京都教育委員会では、
    区市町村教育委員会から提出された事故報告をもとに、当該教職員に関する懲戒処分について、
    懲戒処分を行うか否か、行う場合は処分量定ををどの程度にするかを一定の手続きをとって決定し
    た上で、処分発令等を行うことになります。
     上記の点につきまして、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
平成25年9月27日
東京都教育庁人事部職員課長
飯 島 昌 夫

(22)甲24.教職員の主な非行に対する標準的な処分量定

教職員の主な非行に対する標準的な処分量定
平成18年4月27日教育長決定全文改正
平成18年10月27日一部改正
平成20年3月1日一部改正
平成26年4月1日一部改正
 東京都教育委員会では、教職員による体罰、わいせつ行為等の非行に対しては、学校教育の信頼を失わ
せる行為として、懲戒処分をもって厳正に対応してきました。しかし残念ながらこうした非行は後を絶た
ず、その数は年々増加の一途をたどっています。
 こうした状況を踏まえ、教職員の更なる自覚を促し、服務規律の徹底を図るため、このたび、多くの非
行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしました。
非行の種類 処分の
量定
・ 許可なく持ち出した個人情報を、盗まれ、紛失し、又は 停職
  流出させた場合 減給
戒告
個人情報の不適切な ・ 過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させた 減給
取扱い   場合 戒告
・ 職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用 免職
  した場合 停職
・ 職権を濫用して、職務外の目的で、個人情報を目的外収 減給
  集した場合 戒告

(23)甲31.学校職員の履歴事項の取扱いについて

学校職員の履歴事項の取扱いについて
制定 平成12年1月24日付11教人職第546号
最近改正 平成25年3月29日付24教人職第3841号
1 目的
  「職員の人事記録に関する規則(昭和36年人事委員会規則第5号)」及び「人事システムの稼動に伴う人事
 記録の取扱いの変更について(平成5年7月1日付5教人職第299号通知)」に基づき記録されている学校
 職員の履歴事項の取扱いについて整理し、もって人事事務の適正な執行に資することを目的とする。
2 適用範囲
  この通知において学校職員とは、次に掲げるもの(以下「職員」という。)とする。
  なお、次に掲げる職員には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間
 勤務の職を占める職員を含むものとする。
(1)教員等
 ア 都立学校に常時勤務する統括校長、校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、主任養
  護教諭、養護教諭、栄養教諭、専修実習助手、実習助手、主任寄宿舎指導員及び寄宿舎指導員
 イ 区市町村立の小学校、中学校及び特別支援学校に常時勤務する統括校長、校長、副校長、主幹教諭、
  主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護教諭、栄養教諭、主任寄宿舎指導員及び寄宿舎指導員で、東京
  都教育委員会が任命する職員
(2)事務職員等
 ア 都立学校に常時勤務する事務職員、技術職員、学校栄養職員及び技能職員
 イ 区市町村立の小学校、中学校及び特別支援学校に常時勤務する事務職員及び学校栄養職員(学校
  給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設の当該職員を含む。)で、東京都教育委
  員会が任命する職員
3 履歴事項の内容
  別紙1のとおり
4 履歴事項異動届の提出
(1) 所属長及び区市町村教育委員会は、所属の職員の氏名、国籍、現住所、資格、免許等に異動を生じたと
  きは、速やかに履歴事項異動届を提出すること。
(2) 履歴事項異動届の提出にあたっては、履歴事項に異動を生じた職員からの届出及び当該職員からの異
  動の事実を証明する書類により、履歴事項異動の事実の確認を行うこと。
(3) 履歴事項異動届の様式については、別紙2のとおり
(4) 履歴事項異動届による届出が必要な事項は、別紙3のとおり
(5) 履歴事項異動届の提出先については、別紙4のとおり
(6) 履歴事項の異動の確認後、履歴事項異動届の学校使用欄に、必ず確認の印を押印のうえ提出すること。
   なお、確認印については、東京都立学校事案決定実施細目及び各区市町村教育委員会の定める区市
  町村立学校の事案決定の決定区分の定めるところによること。
(7) 旧姓使用にかかわる事項については、別紙8の様式により提出すること。
5 履歴事項の修正
(1) 次の場合には、履歴記載の修正の場合として取り扱う。
 ① 旧履歴カードの記載と人事システムによる出力履歴帳票(履歴カード)の記載の間に差異があり、旧履
  歴カードの記載が内容的に正しい場合(旧履歴カードから人事システムに移行する際、旧履歴カード
  の記載を誤った記載内容で人事システムに取り込んでしまったと考えられる場合)
 ② 旧履歴カードの記載と人事システムによる出力履歴帳票(履歴カード)の記載の間に差異があり、旧履
  歴カードの記載も人事システムによる履歴カードの記載も共に内容的に誤りであると思われる場合
 ③ 旧履歴カードの記載と人事システムによる出力履歴帳票(履歴カード)の記載は同じであるが、履歴
  カードの記載そのものが誤りであると思われる場合
 ④ 人事システムへの移行後に履歴に記載された発令事項等の記載で、記載が発令内容とは違うために、
  記載そのものが誤っていると思われる場合
(2) 履歴事項異動届により届出が必要な事項については、履歴事項異動届による届出を原則とする。
   ただし、もともとの記載そのものが内容的に誤りである場合には、後掲の問い合わせ先に問い合わせのう
  え処理すること。
(3) 履歴事項の修正の場合については、人事システム出力履歴データ修正連絡票により修正の連絡を行うこ
  と。
(4) 人事システム出力履歴データ修正連絡票の様式については、別紙5のとおり
(5) 人事システム出力履歴データ修正連絡票の提出先については、別紙4のとおり
(6) 人事システム出力履歴データ修正連絡票の提出にあたっては、前述「履歴記載の修正の場合」の①~④
  の区分に従い、以下の書類を必ず添付すること。
 ア ①の場合
  ・ 修正を要する記事の記載された履歴カードのコピー
  ・ 旧履歴カードの副本のコピー
 イ ②③の場合
  ・ 修正を要する記事の記載された履歴カードのコピー
  ・ 旧履歴カードの副本のコピー
  ・ 記載内容が誤りであることを証明する書類等(発令通知書の写し等)
 ウ ④の場合
  ・ 修正を要する記事の記載された履歴カードのコピー
  ・ 記載内容が誤りであることを証明する書類等(発令通知書の写し等)
6 履歴事項異動の際の注意事項及び履歴記載上の注意事項
(1) 氏名
 ア 戸籍上の記載と同じであること。ただし、戸籍上の氏名にJIS第1水準、第2水準の常用漢字以外の漢
  字を用いている場合は、JIS第1水準、第2水準の常用漢字に含まれる漢字に読み替えて届け出ること。
 イ 氏名の異動があった場合は、必ず変更年月日を記入する。
 ウ 変更年月日は、区市町村長に氏名変更の届出(戸籍事項変更の届等)を行った日とする。
(2) 職名
   次のうち、当該職員に該当する職名を記載する。
職名(職層名) 摘    要
校長 統括校長
副校長
主幹教諭
指導教諭
主任教諭
主任養護教諭
教員 教諭、養護教諭、栄養教諭
専修実習助手
実習助手
主任寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
副参事 経営企画課長
主事 事務職員、技術職員、学校栄養職員、技能職員
(3) 現所属
 ア 現在の所属を記載する。
 イ 充て指導主事、校長長期研修生等については、籍を置く所属とともに勤務先所属も併せて記載する。
 ウ 他の所属の職を兼ねる者については、兼務先所属も併せて記載する。
(4) 前歴(教員等のみ)
 ア 東京都公立学校の教員等として採用される以前の職歴で、採用時に在職証明書等を添付して届出を
  行ったものについては、年代順に記載する。但し、任命権者において経験年数として換算しているものに限
  る。
 イ 但し、採用時に在職証明書等を添付して届出を行った職歴のうち、在職期間が重なるものがある場合
  は、主たる職歴のみを記載する。
(5) 前歴記事
 ア 教員等
 (ア) 東京都公立学校の教員等として採用される以前の職歴で、採用時に在職証明書等を添付して届出
   があったものについて、日付順に記載する。但し、任命権者において経験年数として換算しているもの
   に限る。
 (イ) 東京都公立学校の教員等として採用された後、引き続いて教員等以外の都歴(行政系の職歴等)を
   経験し、さらに引き続いて東京都公立学校の教員等となった場合は、教員等以外の都歴については前
   歴記事欄に記載する。
 (ウ) 国立大学法人の設置する学校等との交流協定に基づく人事交流(いわゆる割愛)による国立大学法
  人の設置する学校等の教員等の職歴についても前歴記事欄に記載する。
 イ 事務職員等
   都の職員として採用される以前の職歴で、在職証明書等を添付して届出があったものについては、日付
  順に記載する。但し、任命権者において経験年数として換算しているものに限る。
(6) 学歴
   採用後の学歴(大学・大学院等)の追記は、次の場合に限り行う。
 ア 勤務時間外を利用した学業履修により卒業した場合(ただし、派遣研修等により履修した場合を除く。)
 イ 通信教育により卒業した場合
(7) 現住所
 ア 現在の住所を記入する。必ずしも住民票の住所と一致するものではない。
 イ 現住所に異動があった場合は、必ず変更年月日を記入する。
 ウ 現住所の変更年月日は、所属長に現住所の変更について届出を行った日とする。
 エ 派遣・出張の場合の住所異動
 (ア) 在外教育施設派遣等により日本国外に住所を有することとなった者についていは、当該住所を有する
   こととなった国名を表示する。新教育大学大学院派遣等により他県に住所を有することとなった者につ
   いては、当該住所を表示するものとする。いずれの場合にも、履歴事項異動届を提出し、住所等の変
   更をすること。
 (イ) また、派遣等から復職し、派遣・出張の直前の住所に戻ることになった場合についても履歴事項異
   動届を提出すること。
 (ウ) 派遣等からの復職時には、派遣・出張の直前の住所とは違う住所に異動した時は、現住所の異動が
   あったものとして履歴事項異動届を提出すること。
(8) 本(国)籍
   日本国籍の者については、表記しない。外国籍の者についてのみ表記を行う。新たに外国籍を取得する
  こととなった者についても同様とする。国籍の確認は、戸籍の記載事項証明、外国人登録カード等により確
  認を行う。
(9) 免許・資格
 ア 教員、医師、看護師、海技免許、柔道、剣道、社会教育主事、司書教諭、建築士、税理士等で、現在
  の職務との関連性が強いと任命権者が判断するものに限る。
 イ 対象となる免許・資格は、国または地方公共団体の機関、法令により受託された機関、その他の第三
  者機関等により授与され、その意義が一般に認知されているものに限られるのであって、全ての免許・資
  格について対象とするものではない。
 ウ 免許・資格の追記の場合は、その名称、取得年月日又は合格年月日、授与権者(新たに取得した教員 
  免許については、これに加えて修了確認期限又は有効期限)を記載し、免許状のコピー等、免許・資格の
  取得または合格を確認できるものを必ず添付すること。
(10) 担当教科(教員等のみ)
 ア 担当する教科を記載する。
 イ 担当教科が変更となる場合は、別紙6「担当教科調査票」により提出すること。
 ウ 担当教科とそのコードについては、別紙7「担当教科コード表」のとおり
 エ 校長・副校長については、副校長に任用される直前の担当教科を記載する。
 オ 小学校の特別支援学級担任の担当教科については、「全科」(コード00000)とする。
 カ 特別支援学校において、特定の教科を持たずに全科に近い指導を行っている場合は、「全科」(コード
  00000)とすること。
 キ 盲学校における読書指導については、「国語」(コード00010)とする。
(11) 研修
 ア 教員等
   研修記録として記録する研修は、別表のとおりとする。別表に掲げられた研修以外の研修の記録につ
  いては、東京都教育庁人事部職員課と東京都教職員研修センターとで別途協議する。
   なお、旧履歴カードに記録のあったものについては、研修記録に記録する。
 イ 事務職員等
   新任研修、現任研修、その他任命権者が必要と認める研修について記載する。
(12) 記事
 ア 職員の発令事項等(教員等の場合は、東京都公立学校の教員等としての発令事項等)の履歴を発令
  順に記載する。
 イ 職員に係る採用、退職、昇任、降任、休職、免職、懲戒、給与等に関し決定又は処分のあった事項に
  ついて、その内容を日付順に記載する。
 ウ 教員等の場合で、教員等以外の都歴(行政系の職歴等)がある場合は、教員等以外の都歴について
  は、前歴記事欄に記載する。
 エ 制度の改正等(法令、規則の制定、改廃、校名変更、町村合併等)による職名の変更、所属名称の変
  更、給与改正等があった場合は、その根拠規定、年月日、改定事項について記載する。
   なお、記載の方法等については、必要に応じて、その都度通知する。
 オ 表彰については、都知事表彰、東京都教育委員会表彰、永年勤続感謝、文部科学大臣表彰について
  記載する。
7 関係規則・通知文
(1) 「職員の人事記録に関する規則」(昭和36年人事委員会規則第5号)
(2) 「東京都立学校職員服務規程」(昭和63年東京都教育委員会訓令第8号)
(3) 「人事システムの稼動に伴う人事記録の取扱いの変更について」
   (平成5年7月1日付5教人職第299号通知)
(4) 「人事システムによる出力履歴帳票の送付について」
   (平成5年9月6日付5教人職第299号の2)
(5) 「履歴カード(旧)の取扱いについて」
   (平成6年1月31日付5教人職第584号)
(6) 「人事システムによる出力履歴帳票の保管及び廃棄方法等について」
   (平成8年1月26日付7教人職第631号)
8 その他
(1) 履歴事項の取扱いに関し、本通知に定めるものについては、平成12年4月1日から実施する。
   本通知に定めるもの以外の事項については、なお、従前の例によるものとする。
(2) 人事システムのよる出力履歴帳票(履歴カード)の保管及び廃棄の方法等については、従前のとおり
(3) 履歴事項異動届を提出したにもかかわらず、次年度の出力履歴帳票(履歴カード)に反映されていない場
  合や誤って履歴の記載が修正された場合についての問い合わせ先は、下記のとおり
   ただし、下記に係わらず研修記録(指定研修を除く。)にかかる修正等についての問い合わせ先は、東京
  都教職員研修センター企画部企画課とする。なお、研修記録(指定研修を除く。)の修正等に関しては平成
  15年度以降のもののみとする。
区    分 問い合わせ先
都立学校教員等  担当する学校経営支援センター経営支援室
都立学校事務職員 ・教員等については
 教育庁人事部職員課
・事務職員等については
区教育委員会  教育庁総務部総務課学校事務人事係
市町村教育委員会(島しょ地域を除く)  東京都多摩教育事務所管理課
小笠原村を除く島しょ地域の町村教育委員会  所管の東京都教育庁出張所
 (出張所を経由して
  教育庁人事部職員課 または
  教育庁総務部総務課学校事務人事係)
小笠原村教育委員会 ・教員等については
 教育庁人事部職員課
・事務職員等については
 教育庁総務部総務課学校事務人事係
 附 則(12教人職第1451号)
本通知の一部改正は、平成13年4月1日から施行する。
 附 則(15教人職第655号)
本通知の一部改正は、公布の日から施行する。
 附 則(17教人職第2567号)
本通知の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
 附 則(18教人職第2656号)
本通知の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
 附 則(19教人職第2673号)
本通知の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則(20教人職第2119号)
本通知の一部改正は、平成21年1月1日から施行する。
 附 則(20教人職第2735号)
本通知の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則(21教人職第1986号)
本通知の一部改正は、平成22年2月5日から施行する。
 附 則(22教人職第2329号)
本通知の一部改正は、平成23年3月16日から施行する。
 附 則(24教人職第3841号)
本通知の一部改正は、平成25年4月1日から施行する。

〔別紙1.履歴事項の内容〕
別紙1
履歴事項の内容
〈教員等〉
1 氏名
  氏名を記録する。
2 職員番号
  職員番号を記録する。
3 生年月日
  出生の年月日を元号で記録する。
4 性別
  男女の別を記録する。
5 職名
  現在の職名(発令上の職層名)を記録する。
6 現住所
  現住所を記録する。
7 旧住所
  住所変更があった場合の旧住所を記録する。
8 本(国)籍
  外国人の場合に国籍を記録する。
9 最寄り駅
  最寄り駅を記録する。
10 現所属
   現在の所属を記録する。
11 職級等
   都の教員等としての職歴について、採用時の職級から、その任用開始年月、任用期間を記録する。
12 学歴
   学校名、学部学科名、入学年月日、終了年月日、修学区分、修学期間を記録する。
13 教員免許
   教員免許状の種類、取得年月日、授与権者を記録する。
14 資格免許
   その教員等の職に必要なもの及び有益と思われる資格・免許名、資格免許番号、取得年月日を記録する。
15 旧氏名
   旧氏名、異動年月日を記録する。
16 採用選考
   採用選考及び昇任選考に関する事項を記録する。
 (1) 採用区分
 (2) 選考種別
 (3) 選考教科
 (4) 採用候補者名簿登載期間
 (5) 名簿登載番号
 (6) 名簿登載日
 (7) 昇任等選考種別
 (8) 昇任等選考合格年月日
 (9) 担当教科
 (1)~(8) 平成5年度以前の採用選考・昇任選考の記録については、旧履歴カードに記載がある場合のみ
 履歴に記載
 (9) (1)~(8)の記載にかかわらず履歴に記載
17 前歴
   都の教員等として採用される前の職歴について記録する。
18 採用年月日
   都の教員等として採用された年月日を記録する。
19 初任給に関する事項
   初任給に関する次に掲げる事項を記録する。
   平成6年度以降の新規採用者から履歴に記載
 (1) 基準学歴
 (2) 基準給料
 (3) 決定初任給
 (4) 加算経験年数
 (5) 前歴期間
 (6) 在職期間
    前歴のうち有職の期間
 (7) 無職(等)の期間
    前歴のうち無職の期間
 (8) 教員歴
    前歴のうち教員としての在職期間
20 研修名
   研修の名称、開始・終了年月日、研修実施機関を記録する。
21 勤務記録
   次に掲げる事項について、年代順に発令年月日、発令機関を記録する。
 (1) 教員等の任用、給与及び分限又は懲戒処分等に関する事項
 (2) 法令等の制定又は改廃による、職名又は勤務する組織の名称変更及び給与の改定等に関する事項
 (3) 叙位、叙勲並びに勲章、記章及び褒章の授与に関する事項
 (4) 表彰に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (5) 公務災害に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (6) 恩給、退職年金及び退職一時金並びに退職手当に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (7) 外国出張(外国勤務を含む。)に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (8) その他任命権者が必要と認めるもの
22 旧姓使用
   使用する旧姓、使用開始年月日、使用中止年月日を記録する。
〈事務職員等〉
1 氏名
  氏名を記録する。
2 職員番号
  職員番号を記録する。
3 生年月日
  出生の年月日を元号で記録する。
4 性別
  男女の別を記録する。
5 現職種
  現在の職種名を記録する。
6 現住所
  現住所を記録する。
7 本(国)籍
  外国人の場合に国籍を記録する。
8 最寄り駅
  最寄り駅を記録する。
9 学歴
  学校名、学部学科名、入学年月、終了年月、修学区分、修学期間を記録する。
10 資格免許
   その教員等の職に必要なもの及び有益と思われる資格・免許名、資格免許番号、取得年月日を記録する。
11 職級名
   採用時の職務の級から年代順に任用年月日、任用時の年齢、任用期間を記録する。
12 主任区分・管試区分
   区分、合格年月日等を記録する。
13 旧氏名
   旧氏名、異動年月日を記録する。
14 前歴有無
   都に採用される前の職歴の有無を記録する。
15 転職有無
   現職種までの転職の有無を記録する。
16 採用区分
   Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類等の区分を記録する。
17 研修名
   研修の名称、研修実施機関、終了年月日を記録する。
18 勤務記録
   次に掲げる事項について、年代順に発令年月日、発令機関を記録する。
 (1) 職員の任用、給与及び分限又は懲戒処分等に関する事項
 (2) 法令等の制定又は改廃による、職名又は勤務する組織の名称変更及び給与の改定等に関する事項
 (3) 叙位、叙勲並びに勲章、記章及び褒章の授与に関する事項
 (4) 表彰に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (5) 公務災害に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (6) 恩給、退職年金及び退職一時金並びに退職手当に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (7) 外国出張(外国勤務を含む。)に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 (8) その他任命権者が必要と認めるもの
19 旧姓使用
   使用する旧姓、使用開始年月日、使用中止年月日を記録する。

(24)甲32.教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について

24教人職第189号
平成24年 5月 2日
区市町村教育委員会指導室(課)長 殿
教 育 庁 出 張 所 副 所 長  殿
東京都教育庁人事部職員課長   
鈴 木  正 一 
(公印省略)  
教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について
 このことについて、各所属職員の出力履歴帳票(履歴カード)等を下記のとおり送付します。
1 送付先及び送付部数
送付先 送付部数
履 歴 職員名簿 研修記録
カード
区市教育委員会及び 区市教育委員会
〔1〕 区市立学校分 (都外の区立養護学 2 2 1
校分を含む。)
〔2〕 島しょ地区を除く 町村教育委員会 2 2 1
町村教育委員会分
〔3〕 教育庁出張所所管分 各教育庁出張所 3 2 1
〔4〕 小笠原村立学校分 小笠原村教育委員会 2 2 1
 *各教育庁出張所においては、履歴カード1部を保管し、履歴カード及び職員名簿各2部、研
  修記録1部を管轄の教育委員会に送付してください。
 *区市町村教育委員会においては、履歴カード及び職員名簿各1部を保管し、履歴カード、職
  員名簿及び研修記録各1部を管轄の小・中学校へ送付してください。
2 送付方法
  上記1の〔1〕及び〔2〕のうち瑞穂町については、株式会社PUCの学校電算の集配便に
 より送付します。
  上記1の〔2〕の瑞穂町を除く町村教育委員会及び〔3〕については、株式会社PUCから
 郵送します。
  上記1の〔4〕については、人事部職員課より直接郵送します。
3 発送予定日
  平成24年5月22日(火)
4 平成23年度以前の出力履歴帳票(履歴カード)について
  平成23年度以前の出力履歴帳票(履歴カード)の処理方法については、平成8年1月26
 日付7教人職第631号「人事システムによる出力帳票の保管及び廃棄方法等について」により
 事務処理をお願いします。ただし、区市町村立学校における帳票の保管・廃棄等計画の確認のた
 めの「出力履歴帳票の保管・廃棄等処理簿」の扱いについては、区市町村教育委員会独自の様式に
 よる処理であっても差し支えないものとします。
5 注意事項
 (1) 出力履歴帳票(履歴カード)の記載事項について訂正を必要とする場合は、履歴事項
   の異動届又は履歴データ修正連絡票の提出をお願いします。
 (2) 平成24年度の新規採用者の分については、履歴内容が未確定の場合がありますので
   ご注意ください。
 (3) 出力履歴帳票(履歴カード)は重要な個人情報となりますので、取扱いには十分御注
   意ください。
 (4) 指導主事等の履歴カードについては、別途、教育庁総務部総務課から送付します。
担当 東京都教育庁人事部職員課服務係
電話:03-5320-6792

(25)甲33.教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について

25教人職第285号
平成25年 5月 9日
区市町村教育委員会指導室(課)長 殿
教 育 庁 出 張 所 副 所 長  殿
東京都教育庁人事部職員課長   
飯 島  昌 夫 
(公印省略)  
教職員人事給与システムによる出力履歴帳票等の送付について
 このことについて、各所属職員の出力履歴帳票(履歴カード)等を下記のとおり送付します。
1 送付先及び送付部数
送付先 送付部数
履 歴 職員名簿 研修記録
カード
区市教育委員会及び 区市教育委員会
〔1〕 区市立学校分 (都外の区立養護学 2 2 1
校分を含む。)
〔2〕 島しょ地区を除く 町村教育委員会 2 2 1
町村教育委員会分
〔3〕 教育庁出張所所管分 各教育庁出張所 3 2 1
〔4〕 小笠原村立学校分 小笠原村教育委員会 2 2 1
 *各教育庁出張所においては、履歴カード1部を保管し、履歴カード及び職員名簿各2部、
   研修記録1部を管轄の教育委員会に送付してください。
 *区市町村教育委員会においては、履歴カード及び職員名簿各1部を保管し、履歴カード、
   職員名簿及び研修記録各1部を管轄の小中学校へ送付してください。
2 送付方法
  上記1の〔1〕及び〔2〕のうち瑞穂町については、株式会社PUCの学校電算の集配便に
 より送付します。
  上記1の〔2〕の瑞穂町を除く町村教育委員会及び〔3〕については、株式会社PUCから
 郵送します。
  上記1の〔4〕については、人事部職員課より直接郵送します。
3 発送予定日
  平成25年5月22日(水) ※郵送分は、翌日以降の到着となります。
4 平成24年度以前の出力履歴帳票(履歴カード)について
  平成24年度以前の出力履歴帳票(履歴カード)の処理方法については、平成8年1月26
 日付7教人職第631号「人事システムによる出力帳票の保管及び廃棄方法等について」により
 事務処理をお願いします。
  ただし、区市町村立学校における帳票の保管・廃棄等計画の確認のための「出力履歴帳票の保
 管・廃棄等処理簿」の扱いについては、区市町村教育委員会独自の様式による処理であっても差
 し支えないものとします。
5 注意事項
 (1) 出力履歴帳票(履歴カード)の記載事項について訂正を必要とする場合は、履歴事項
   の異動届又は履歴データ修正連絡票の提出をお願いします。
 (2) 平成25年度の新規採用者の分については、履歴内容が未確定の場合がありますので
   御注意ください。
 (3) 出力履歴帳票(履歴カード)は重要な個人情報となりますので、取扱いには十分御注
   意ください。
 (4) 指導主事等の履歴カードについては、別途、教育庁総務部総務課から送付します。
担当 東京都教育庁人事部職員課服務係 岩崎
電話:03-5320-6792

(26)甲34.人事システムによる出力履歴帳票の保管及び廃棄方法等について

7教人職第631号
平成8年1月26日
区市町村教育委員会教育長 殿
多摩教育事務所長 殿
教育庁出張所長  殿
公立学校長 殿
東京都教育委員会教育長  
市 川  正 
(公印省略) 
人事システムによる出力履歴帳票の保管
及び廃棄方法等について
 標記のことについては下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。
 ついては、事務処理に当たっては、遺漏のないようお取扱い願います。
第1 人事システムによる出力履歴帳票の保管及び廃棄方法
 1 学校における保管及び廃棄方法について
   各学校に配付する人事システムによる教職員の出力履歴帳票(以下「履歴」という。)は、
  次の方法により保管及び廃棄するものとする。
  (1) 帳票の保管について
   ① 在職者については、最新の帳票1部及び前年度配布した帳票1部の計2部を現任校で
    保管する。
   ② 教職員の転任に際しては、最新の帳票のみを異動先の学校(又は新所属)に直接送付
    する。
     都立学校から区市町村立学校へ異動する場合においては、さらに最新の帳票の写しを
    とり、当該学校を所管する区市町村教育委員会(以下「地教委」という。)教職員人事
    担当所管課あて送付する。
     なお、学校長において、転出者の帳票の保管を必要と認める場合は、その最新の帳票
    の写しをとり、保管することができる。
   ③ 退職者については、退職時の学校で最新の帳票を保管するものとする。
  (2) 帳票の廃棄について
   ① 都立学校の場合
      学校長において利用及び保管する帳票については、上記(1)により保管するものを除い
     て、保存が終了したものとして取扱うこととし、その廃棄に当たっては、東京都教育委
     員会文書管理規程等(以下「都規程等」という。)に基づき廃棄する。
      なお、帳票は秘密の保持を要するものであり、破棄に当たっては焼却又は裁断等の処
     置をとらなければならない。
   ② 区市町村立学校の場合
      学校長において利用及び保管する帳票については、上記(1)により保管するものを除い
     て、保存が終了したものとして取扱うこととし、その廃棄に当たっては、各地教委が定
     める文書管理規程等に基づき廃棄する。
      なお、文書管理規程等の定めがないときは、都立学校の場合に準じた処理をするもの
     とする。
  (3) 帳票の保管・廃棄等経過の確認方法
     別紙様式により、帳票の保管及び廃棄等の処理の経過を記録すること。
 2 区市町村教育委員会における帳票の保管及び廃棄の方法について
   地教委に配付する帳票については、次の方法により保管及び廃棄するものとする。
  (1) 帳票の保管について
   ① 在職者については、最新の帳票1部及び前年度配布した帳票1部の計2部を地教委で
     保管する。
   ② 教職員の転任(所管する区域を越えて異動する外転の場合に限る。以下「外転」とい
     う。)に際しては、最新の帳票のみを異動先の地教委に送付する。
      なお、地教委において、転出者の帳票の保管を必要と認める場合は、その帳票の最新
     のものの写しをとって保管すること。
   ③ 退職者については、退職時の地教委で最後の帳票を保管するものとする。
  (2) 帳票の廃棄について
     地教委において利用及び保管する帳票については、上記(1)により保管するものを除いて、
    保存が終了したものとして取扱うこととし、その廃棄に当たっては、各地教委が定める文
    書管理規程等に基づき廃棄する。
     なお、文書管理規程等の定めがないときは、上記1、(2)、①の都立学校の場合に準じた
    処理をするものとする。
  (3) 帳票の保管・廃棄等経過の確認方法
     別紙様式により、帳票の保管及び廃棄等の処理の経過を記録すること。
 3 都教育委員会における帳票の保管及び廃棄の方法について
  (1) 帳票の保管について
   ① 原則として、帳票の形態では保管しないこととする。ただし、教育庁各出張所(以下
    「出張所」という。)及び多摩教育事務所西多摩支所(以下「支所」という。)におい
    ては、最新の帳票1部及び前年度配布した帳票1部の計2部を保管する。
   ② 教職員の外転に際しては、最新の帳票のみを異動先の出張所若しくは支所に送付する。
     なお、出張所及び支所において、転出者の帳票の保管を必要と認める場合は、その最
    新の帳票の写しをとって保管すること。
   ③ 退職者については、退職時の出張所及び支所において最後の帳票を保管するものとす
    る。
  (2) 出張所及び支所における帳票の廃棄について
     出張所及び支所において利用及び保管する帳票については、上記(1)により保管するもの
    を除いて、保存が終了したものとして取扱うこととし、その廃棄に当たっては、都規程等
    に基づき廃棄する。
     なお、帳票は秘密の保持を要するものであり、廃棄に当たっては焼却又は裁断等の処置
    をとらなければならない。
  (3) 帳票の保管・廃棄等経過の確認方法
     別紙様式により、帳票の保管及び廃棄等の処理の経過を記録すること。
第2 履歴カード(旧)副本の取扱い
 (1) 在職する現任校で保管する。
 (2) 教職員の転任に際しては、帳票とともに異動先の学校等に送付する。
 (3) 退職者については、退職時の学校で保管する。
第3 本通知による取扱いの施行日
平成8年2月1日
第4 関係通知文
 (1) 「人事システムの稼働に伴う人事記録の取扱いの変更について」
     (平成5年7月1日付5教人職第299号)
 (2) 「人事システムのよる出力履歴帳票の送付について」
     (平成5年9月6日付5教人職第299号の2)
 (3) 「履歴カード(旧)の取扱いについて」
     (平成6年1月31日付5教人職第584号)
第5 所管部課名
 (1) 区部及び島しょの公立学校並びに都立学校の事務職員
    教育庁総務部総務課学校事務人事係  電話 都庁内線 53-141、142
 (2) 区部及び島しょの公立学校並びに都立学校の教員
    教育庁人事部職員課服務係  電話 都庁内線 53-515、516
 (3) 市郡部の公立学校の教員及び事務職員
    教育庁多摩教育事務所管理課教職員係  電話 0425-24-7221(代)

(27)甲35.平成26年度中学校人事構想調書

平成26年度 中学校人事構想調書 
学校経営方針の要点 現在の教員構成上の課題 経営方針実現のために活用したい教員の能力
職名 氏 名 教職 現任校 教科 担任 次年度 異動 本人 校長 備考 地教委 異動検討 都教委
年数 年数 学年・組 校務分掌 予定分掌 時期 意向 具申 内申 対象 決定
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
48 48
49 49
50 50
次年度の
人事構想

(28)甲36.平成26年度人事構想調書【校長記入例】

平成26年度 人事構想調書 【校長記入例】
学校経営方針の要点(例) 現在の教員構成上の課題(例) 経営方針実現のために活用したい教員の能力(例)
・学力の向上と個性の伸長を図り、生きる力を身 ・授業改善への創意工夫が不十分であり、区の研究 ・神奈川主任教諭は本校の研究の要である。次年度
に付けさせる。 奨励校として授業力向上を推進していく。研究につい の研究発表まで、あと1年は本校に必要。
・学校選択制度が3年目を迎える。山積する課題 て堪能教員の配置が必要である。 ・本校の吹奏楽部は積極的に活動し、地域の活動に
を全教職員が共通認識し、それぞれの担当で課 ・生活指導上の課題が沈静化しつつあるが未だ予断 おいても貢献している。吹奏楽指導ができる教員を活
題解決が図れるよう経営の充実を図る。 を許さない状況にある。今後も教育相談等を充実さ 用し発展を図る。
せるため、生活指導力のある教員が必要である。
中学校 例
職名 氏 名 教職 現任校 教科 担任 次年度 異動 本人 校長 備 考 地教委 異動検討 都教委
年数 年数 学年・組 校務分掌 予定分掌 時期 意向 具申 内申 対象 決定
結婚に伴う転居により
1 教諭 東京はるみ 26 4 4 音楽 1-C 生活指導部 25年度 120分以上の遠距離通 1
勤が発生。本人事情も
生活指導 生活指導の推進で教職
2 主任教諭 埼玉なつや 35 13 5 社会 2年付 主任 25年度 × 員と軋轢。生活指導力 2
抜群、環境を変え育成。
部活動支援要員、27年3
3 主任教諭 千葉ふゆや 41 19 7 体男 3年付 生活指導部 生活指導部 26年度 月まで 3
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
28 再任用フル 静岡ふじや 61 技術 1年付 進路指導部 進路指導部 28
平成27年3月31日まで育
29 産育休 栃木いちこ 27 5 4.02 英語 児休業予定。 29
平成27年3月31日まで病
30 病気休職 山梨ももお 56 34 5.04 国語 生活指導部 気休職。 30
29栃木いちこ教諭の復
31 産育代替 神奈川あきこ 34 英語 2年付 教務部 職まで継続予定。 31
次年度の人事構想 記入例
次年度の 例1)本校は算数の研究実践を経営の柱としている。算数の研究推進が堪能な教員を希望。
人事構想 例2)器楽指導の中心となっていた教員が異動対象となる。吹奏楽が本校の伝統であり優秀な結果を残している。吹奏楽部の指導ができる教員を希望。
〈留意点〉
①作成時に所属するすべての教員について記入し、年齢、教職年数、現任校年数については、平成26年3月31日現在とする。(校長、副校長及び非常勤
教員並びに講師の記入は不要。)
②本人意向、校長具申欄の○は異動、×は残留することを示す。
③記入順については、本人意向、校長具申欄の上から○○、×○、○×、××、職名欄の再任用(フル、短)、期付教員、休職者、退職者、産育代替の
順とし、それぞれの中を教科順、現任校在籍年数の長い順に並べる。
④再任用教員は職名欄にフルタイムは「再任用フル」、短時間は「再任用短」をプルダウンメニューから選択し入力する。
⑤期限付任用教員は職名欄に「期付教員」(養護教諭の場合は「期付養教」)をプルダウンメニューから選択し入力する。
⑥担任、学年・組については、本年度の担当を明記する。
⑦現校務分掌については、主任、委員長等の名称があれば校内で通常使っている名称を記入する。
⑧備考欄は、異動対象者については異動させる理由を具体的に記入する。異動検討対象者については、異動させる理由又は異動対象除外とする理由
を明記する。また、退職者、休職者についても例にならって記入する。更に、以下の項目について記入する。・主幹教諭及び主幹(養護)教諭について
は、純粋主幹と管候補の区別を記入する。・理科教育推進教員(小学校のみ)を記入する。・部活動に関わって、すでに現任校で複数年配置が認められ
ている教員については、例えば「部活動支援教員 平成27年3月まで」のように記入する。
⑨性別と年齢欄を入力すると、教員組織表の「②年齢層別現員数・平均年齢欄」に自動集計されるので、正しく数字を記入する。

(29)甲40.東京都立学校の管理運営に関する規則

〇東京都立学校の管理運営に関する規則
昭和三五年四月一日
教育委員会規則第八号
 (校長の職務)
第七条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第六十二条で準用
    する法第三十七条第四項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
 一 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関するこ
    と。
 二 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
 三 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(30)乙1.東京都公立学校教員の定期異動実施要綱

24教人職1381号
平成24年8月9日
東京都公立学校教員の定期異動実施要綱
第1 異動の目的
  公立学校は、都民の信頼と期待に応えるため、各学校の教育課題に適切
に対応するとともに、特色ある学校づくりの推進に努めなければならない。
  そのため、東京都教育委員会は、都全体の教育水準の向上を目指して、
適材適所の配置を行い、教育活動の活性化を図るとともに、学校における
望ましい教員構成を確保する。また、教員に多様な経験を積ませることに
より、資質能力の向上と人材育成を図ることを目的として、教員の定期異
動を行う。
第2 異動の方針
  定期異動は、都全体の教育水準の向上と教員の人材育成の視点に立ち、
以下の方針により行う。
  1 東京都教育委員会や区市町村教育委員会の教育施策の推進並びに、校
    長の学校経営や人材育成支援のため、きめ細かな人事異動を行う。
  2 全都的な視野に立った広域的な人事異動を行う。
  3 地域の教育力や特別支援教育の向上を図る異校種間の人事交流を促進
    する。
  4 島しょ・へき地等における教員構成の充実を図る。
第3 異動の基準
  1 異動の原則は、次のとおりとする。
    (1)現任校において引き続き3年以上勤務する者を異動の対象とする。
    (2)現任校において引き続き勤務する年数が6年に達した者は、異動す
      るものとする。
    (3)現任校における勤務年数が3年未満の者であっても、都立学校にお
      いては校長の具申に基づき、区市町村立学校においては校長の具申及
      び区市町村教育委員会の内申に基づき、異動することが適当であると
      東京都教育委員会が認めた者は、異動の対象とする。
        なお、現任校において主任教諭又は主任養護教諭に昇任した者の勤
      務年数は、現任校における教諭又は養護教諭の勤務年数と合算する。
  2 異動期日現在、次に掲げる事由のいずれかに該当する者は、原則とし
    て異動の対象としない。
    (1)休職中の者
    (2)妊娠出産休暇及び育児休業中の者
    (3)妊娠中の者及び産後6か月を経過しない者
    (4)病気休職の復職後6か月を経過しない者
    (5)その他個別に検討を要する者
  3 現任校において引き続き勤務する年数が6年に達した者であっても、
    都立学校においては校長の具申に基づき、区市町村立学校においては校
    長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、学校経営上引き続き
    勤務させることが必要であると東京都教育委員会が認めた者については、
    異動の対象としない。
第4 異動の手続及び決定
  1 第3「異動の基準」により異動対象となる者は、「教育職員自己申告書
    (異動について)」に必要事項を記入し、校長に提出するものとする。
  2 校長は、異動対象者について異動申告書「教育職員自己申告書(異動
    について)」及び「異動についての校長所見」を作成し、都立学校におい
    ては東京都教育委員会に、区市町村立学校においては区市町村教育委員
    会に提出するものとする。
  3 都立学校においては、校長が作成した異動申告書に基づき、異動を決
    定する。区市町村立学校においては、校長が作成した異動申告書及び区
    市町村教育委員会が作成した異動計画案をもとに、東京都教育委員会が
    区市町村教育委員会に異動予定者を通知し、それを受けて区市町村教育
    委員会が作成する異動配置案に係る内申に基づいて異動を決定する。
  4 教員は、東京都教育委員会が決定した学校に異動するものとする。
第5 異動の方法
  1 異動地域の指定・ステージ制の活用
    地域及びステージを定め、それらの経験を考慮して異動を行う。
    (1)区市町村立学校に勤務する者
      ア 都全域を12地域に分ける。
地域 地      区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、
中野区、豊島区
品川区、目黒区、大田区
世田谷区、杉並区
北区、板橋区、練馬区
荒川区、足立区、葛飾区
墨田区、江東区、江戸川区
町田市、多摩市、稲城市
八王子市、日野市
武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市
立川市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市
青梅市、昭島市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、
あきるの市、瑞穂市、日の出町、檜原村、奥多摩市
島しょ(大島管内、三宅管内、八丈管内、小笠原村)
      イ 5校を経験するまでに、異なる3つの地域を経験するものとする。
        ただし、1校の実勤務年数が3年未満のものについては、この場合
        の経験とみなさない。
      ウ 異なる3つ以上の地域の経験がない者は、同一地域内での異動を
        認めない。ただし、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基
        づき、東京都教育委員会が認めた者については、この限りではない。
      エ 新規採用後、最初に異動する者は、島しょ地域・特別支援学級等
        への異動の対象とする。
      オ 特別支援学級(健康学園を含む)、区立特別支援学校、中学校夜間 
        学級等に1校で3年以上勤務した場合は、任意の1地域を経験した
        ものとみなす。
      カ 上記イの規定にかかわらず、次の3ステージのうち、異なる2ス
        テージを経験したものは、異なる3つの地域を経験したものとみな
        す。ただし、12地域のうち同一地域内(都立学校を含む)の異動
        では2ステージを経験したものとはみなさない。
小中学校 地区等
ステージ
区立小中学校
市立小中学校
町村立小中学校(島しょ地区を含む)、
児童自立支援施設に在籍する児童生徒が通う小中学校、
区市町村立学校特別支援学級(区立特別支援学校を含む)、
都立学校等

(31)乙2.平成25年度教育職員自己申告書(異動について)

小・中学校(主幹教諭以外、職種共通)
平成25年度  教育職員自己申告書(異動について)
学校番号
所属 職名 フ リ ガ ナ 性別 職員番号 自宅住所
氏 名 生年月日 S・H  年 月 日生 最寄駅    線   駅(   )   分
選考    線   駅(   )   分
年齢(年度末)  歳 現任校実勤務年数  年 月 現任校片道通勤時間   時間  分
1 校務分掌経験及び希望 4 所有する免許状 入都資格 (教科)        (   )
□一任する  (校務分掌・担任学年の経験) 専門とする内容
□現分掌を希望する 年度 分掌名 担任学年 主任 部活動 担当教科 (科目)        (   )
□他の分掌を希望する 5 異動について
(その理由) □異動を希望する □必要があれば異動を希望する □異動を希望しない
6 活用して欲しい能力
   能力          程度 その他の能力・資格・経験等
□情報処理   (            )
(来年度の希望分掌) □外国語会話  (            )
1 2 □教育相談   (            )
3 4  今後身に付けたい
2 教職歴(現任校を含む)    (採用年月日 昭和・平成   年   月   日)  能力・資格
学  校  名 職名 在職年数 地域 障害種別 ステージ 7 健康状況 8 家族等が都内公立学校に在籍・在職の場合
年   月 (   ) 【   】 《   》 □極めて健康である  (氏名、続柄、学校名、職又は学年)
年   月 (   ) 【   】 《   》 □普通に職務を遂行できる
年   月 (   ) 【   】 《   》 □病弱である
年   月 (   ) 【   】 《   》   (下欄に具体的状況を記入)
年   月 (   ) 【   】 《   》  (               )
年   月 (   ) 【   】 《   》 9 自由意見 (異動に関する要望、異動にあたって知っておいてほしいことなど)
年   月 (   ) 【   】 《   》
年   月 (   ) 【   】 《   》
年   月 (   ) 【   】 《   》
年   月 (   ) 【   】 《   》
適性選考 受験    年    月 校種 教科 受験番号
3 研修歴・研究歴

(32)乙3.平成25年度(平成26年4月1日異動)異動申告書(異動についての校長所見)

平成25年度(平成26年4月1日異動) 異動申告書 *所属 *新所属
異動についての校長所見   地区   地区
主幹教諭・指導教諭・主任教諭・主任養護教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭 *教科      (     ) *教科      (     )
氏 名 フ リ ガ ナ 職員番号 性別
年齢 異種間 障害
異 動 種別
現任校における  勤 務 の 状 況 
病気休暇 期間等 *1 *2 *3
遅参・欠勤 (1)3年以上 (2)6年
(3)過員 (4)3年未満 初
休職     年   月 ~    年   月  (        ) 
産休・育休     年   月 ~    年   月  (        )  同教員についての校長所見 学習指導力
育児短時間勤務等     年   月 ~    年   月  (        ) 
(予定も含む)
能力活用と育成  【現任校での勤務実績と成果】 生活指導力・進路指導力
外部との連携・折衝力
 【活用できる能力】
 □学校運営 □校務分掌 □学習指導 □研 究 □生活指導
 □進路指導 □部活動   □地域対応 □その他 (         ) 学校運営力・組織貢献力
 (具体的な状況)
異動に関する 意見と理由 人事構想伝達日
 【昇任選考又は管理職選考等】 (受験中の選考)
 (指導及び受験の状況) 平成  年  月  日
□ 異動の対象とする
□ 異動の対象としない
 【資格・免許等】    平成     年     月     日
  ○学校図書館司書教諭免許 ( 有 ・ 無 )     板橋区立      学校  校長
  ○学校マネジメント講座受講 ( 有 ・ 無 )  *地教委 教育管理職候補者選考合格年度及び種別
  その他の資格・免許  平成    年度  □現任校昇任 □地区内昇任
 □他地区昇任

(33)乙4.平成24年度教職員一覧表(抜粋)

                               人 秘
 平成 24 年度
板橋区立学校  教職員一覧表
板 橋 区 教 育 委 員 会
        注)1.この名簿に記載してあるものは、平成24年5月1日現在在籍する教職員である。
           2.年齢及び勤務年月は、平成25年3月31日現在である。

〔平成24年度板橋第五中学校教職員一覧表〕
板橋区立 板橋第五 中学校 学校教職員一覧表  校長室 ℡ (3964) 3822 3
 職員室 ℡ (3962) 7755 (      )
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(満年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校
本区  〒
1 本都
通算
校長 (      ) 40
司書
本校
本区  〒
2 本都
通算
副校長 (      ) 40
司書
本校
本区  〒
3 本都
通算
10 (      ) 95
司書
本校
本区  〒
4 本都
通算
11 (      ) 70
司書
本校
本区  〒
5 本都
通算
18 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
6 本都
通算
13 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
7 本都
通算
13 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
8 本都
通算
19 (      ) 10
司書
本校
本区  〒
9 本都
通算
14 (      ) 15
司書
本校
本区  〒
10 本都
通算
18 (      ) 60
司書
本校
本区  〒
11 本都
通算
16 (      ) 100
司書
本校
本区  〒
12 本都
通算
(      ) 30
司書
本校
本区  〒
13 本都
通算
(      ) 70
司書
本校
本区  〒
14 本都
通算
(      ) 120
司書
本校
本区  〒
15 本都
通算
(      ) 30
司書
 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件の証拠書証乙4「平成24年度教職員一覧表(抜粋)」として、平成24年度板橋第五中学校教職員一覧表を提出した。
 証拠書証乙4の平成24年度板橋第五中学校教職員一覧表の次の項目は被覆されていた。氏名、生年月日、満年齢、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、免許状種別、勤務年月、研究教科、担任教科、分掌事務、学級担任、自宅住所、自宅電話番号、自宅最寄駅、氏名(ゴム印)、職員番号、備考欄記載事項、研究歴。

(34)乙5.平成25年度教職員一覧表(抜粋)

                               人 秘
  平成 25 年度
板橋区立学校  教職員一覧表
板 橋 区 教 育 委 員 会
          注)1.この名簿に記載してあるものは、平成25年5月1日現在在籍する教職員である。
             2.年齢及び勤務年月は、平成26年3月31日現在である。

〔平成25年度板橋第五中学校教職員一覧表〕
板橋区立 板橋第五 中学校 学校教職員一覧表  校長室 ℡ (3964) 3822 4
 職員室 ℡ (3962) 7755 (      )
番号 職名 ふ り が な 学    歴 研究教科 分掌事務  〒 最寄駅 氏 名(ゴム印) 研究歴
氏    名 卒(修)業学校名 免許状種別 勤務年月 住   所 職 員 番 号 研究生 開発委員 研究員
生年月日(満年齢) 卒(修)業年月日 担任教科 学級担任 (電話番号) 所要時間 備  考
(時間)
本校
本区  〒
1 本都
通算
校長 (      ) 35
司書
本校
本区  〒
2 本都
通算
副校長 (      ) 40
司書
本校
本区  〒
3 本都
通算
7 (      ) 95
司書
本校
本区  〒
4 本都
通算
14 (      ) 70
司書
本校
本区  〒
5 本都
通算
15 (      ) 55
司書
本校
本区  〒
6 本都
通算
8 (      ) 65
司書
本校
本区  〒
7 本都
通算
9 (      ) 75
司書
本校
本区  〒
8 本都
通算
8 (      ) 50
司書
本校
本区  〒
9 本都
通算
8 (      ) 15
司書
本校
本区  〒
10 本都
通算
15 (      ) 60
司書
本校
本区  〒
11 本都
通算
13 (      ) 100
司書
本校
本区  〒
12 本都
通算
(      ) 60
司書
本校
本区  〒
13 本都
通算
3.5 (      ) 50
司書
本校
本区  〒
14 本都
通算
(      ) 70
司書
本校
本区  〒
15 本都
通算
(      ) 90
司書
本校
本区  〒
16 本都
通算
(      ) 30
司書
 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件の証拠書証乙5「平成25年度教職員一覧表(抜粋)」として、平成25年度板橋第五中学校教職員一覧表を提出した。
 証拠書証乙5の平成25年度板橋第五中学校教職員一覧表の次の項目は被覆されていた。氏名、生年月日、満年齢、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、免許状種別、勤務年月、研究教科、担任教科、分掌事務、学級担任、自宅住所、自宅電話番号、自宅最寄駅、氏名(ゴム印)、職員番号、備考欄記載事項、研究歴。

(35)乙6.平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表(抜粋)

板橋区立 板橋第一 中学校 学校教職員一覧表  校長室 ℡ (3964) 3576 17
 職員室 ℡ (3962) 5315 ( 知 4 )
番号 職名 ふ り が な 免許状種別 勤務年月 研究教科 分掌事務 最寄駅
氏    名
生年月日(満年齢) 担任教科 学級担任 所要時間
(時間)
本校
本区
1 本都
通算
校長 45
司書
本校
本区
2 本都
通算
副校長 40
司書
本校
本区
3 本都
通算
16 40
司書
本校
本区
4 本都
通算
13 60
司書
本校
本区
5 本都
通算
21 60
司書
本校
本区
6 本都
通算
14 40
司書
本校
本区 教務
7 本都
通算
20 2年副担 25
司書
本校
本区 進路学習
8 本都
通算
19 3年A組 60
司書
本校
本区 教務
9 本都
通算
20 2年A組 50
司書
本校
本区 生活指導
10 本都
通算
2年G組 60
司書
本校
本区 進路指導
11 本都
通算
20 3年G組 50
司書
本校
本区 教務
12 本都
通算
19 3年B組 60
司書
本校
本区 進路学習
13 本都
通算
17 3年副担 50
司書
本校
本区
14 本都
通算
60
司書
本校
本区
15 本都
通算
45
司書
本校
本区
16 本都
通算
20 60
司書
本校
本区
17 本都
通算
19 60
司書
板橋区立 板橋第一 中学校 学校教職員一覧表  校長室 ℡ (3964) 3576 17
 職員室 ℡ (3962) 5315 ( 知 4 )
番号 職名 ふ り が な 免許状種別 勤務年月 研究教科 分掌事務 最寄駅
氏    名
生年月日(満年齢) 担任教科 学級担任 所要時間
(時間)
本校
本区
18 本都
通算
20 60
司書
本校
本区
19 本都
通算
24 40
司書
本校
本区
20 本都
通算
20 70
司書
本校
本区
21 本都
通算
40
司書
本校
本区
22 本都
通算
18 55
司書
本校
本区
23 本都
通算
18 40
司書
本校
本区
24 本都
通算
35
司書
本校
本区
25 本都
通算
50
司書
本校
本区
26 本都
通算
16 30
司書
本校
本区
27 本都
通算
16 20
司書
本校
本区
28 本都
通算
20 20
司書
本校
本区
29 本都
通算
17 10
司書
本校
本区
30 本都
通算
22 90
司書
本校
本区
31 本都
通算
19 25
司書
本校
本区
32 本都
通算
60
司書
本校
本区
33 本都
通算
50
司書
本校
本区
34 本都
通算
司書
本校
本区
35 本都
通算
40
司書
 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件の証拠書証乙6「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表(抜粋)」として、平成25年度板橋第一中学校の分を提出した。
 証拠書証乙6の平成25年度板橋第一中学校の次の項目は被覆されていた。氏名、生年月日、満年齢、免許状種別、勤務年月、研究教科、担任教科、分掌事務、学級担任、自宅最寄駅。ただし、番号7ないし番号13の分掌事務、学級担任は被覆されていない。 

(36)乙7.平成26年度定期異動状況調査一覧表

平成25年10月23日現在
平成26年度  定期異動状況調査一覧表   中学校別
教科 氏  名 性別 年齢 在籍 理由 希望地区 備  考 校名
※「性別」の外は被覆されている。
 被覆されている項目は「教科」、「氏名」、「年齢」、「在籍年数」、「異動理由」、「異動希望地区」、「備考欄」、「校名」である。
※乙7には、67人の異動対象教員の職務上の情報及び個人情報が記載されている。

(37)乙8.平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表

校名 教科 希望する事柄
1 数学 男性、陸上部、バスケット部、指導力ある30代の方
2 保体 男性、陸上部、バウケット部、指導力ある30代の方
3 音楽 男女どちらでも、吹奏楽の指導力のある30代~40代の方
4 英語 女性、吹奏楽の指導力のある30代~40代の方
5 特支 女性、陸上部、バスケットボール部の指導力のある方、新採可
6 特支 女性、陸上部、バスケットボール部の指導力のある方、新採可
1 社会 バドミントンの指導ができる人
2 保体 ソフトテニスの指導ができる人
1 社会 野球部の指導ができる人
2 理科 野球部の指導ができる人
3 数学 野球部の指導ができる人
なし
1 社会 ソフトテニス指導できる人、生活、または教務
2 数学 ソフトテニス指導できる人、生活、または教務
3 保体 ソフトテニス指導できる人、生活、または教務
4 理科 ソフトテニス指導できる人、生活、または教務
1 社会 学年主任ができる人材。
2 体男 生活指導主任、もしくは学年主任ができる人材。
3 養護教諭 教育相談ができる人材。特に保護者対応に長けている人材。
4 英語 学年主任ができる人材。
5 体育か国語 生活指導主任、学年主任ができる人材。
6 日本語 経験者がいいが新採可。英語科か国語科が希望。
1 保体 教科指導しっかりできる人男子教員、主幹、主任教諭を望む
2 国語 教科指導しっかりできる人  男女問わず
1 社会
2 保体
1 国語 指導力(教科・生活指導)に優れ、学年主任ができる人 主幹可
1 国語 授業が成立する人、テニス、バド、剣道の顧問
2 音楽 生徒理解をしつつ吹奏楽の指導ができる人+他教科に同じ
3 美術 授業が成立する人、テニス、バド、剣道の顧問
4 技術 授業が成立する人、テニス、バド、剣道の顧問
5 英語 授業が成立する人、テニス、バド、剣道の顧問
1 理科 教科指導力がある人
1 英語 女性で中堅、主任教諭、部活で英語部を担当できる人
1 数学
2 数学
校名 教科 希望する事柄
1 数学 教科指導、担任をきちんとできる人、バスケット部指導できる人
2 国語 教科指導、担任をきちんとできる人、バスケット部指導できる人
3 英語 教科指導、担任をきちんとできる人、バスケット部指導できる人
4 美術 教科指導、担任をきちんとできる人
1 理科 サッカー部の指導ができる人
2 英語 サッカー部の指導ができる人
家庭 講師で指導力ある人
英語 産休代替で指導力ある人
1 国語
2 英語 ・生活指導主任
3 英語 ・学年主任
4 音楽
5 保体
1 国語
2 国語
3 社会
4 社会
5 社会
6 数学 ◯主幹教諭 1人
7 数学 ◯学年主任
8 理科 ◯バスケット、サッカー、バレーボール部の顧問ができる人
9 理科
10 保体
11 家庭
12 英語
13 英語
14 特支
なし
1 保体 主幹以外の男性、バスケット
2 技術 部活動のできる人
3 英語 教科指導ができる人
1 数学 男性 経験豊かな主任教諭
2 理科 男性 都理数フロンティア研究に対応できる人
3 技術 男性 指導力のある人
1 数学 学級数によっては過員教科
2 技術 通級学級教員の配置換えで対応予定
3 英語 生活指導力のある若手希望(バド、卓球、陸上指導できる人)
4 社会 生活指導力のある若手希望(バド、卓球、陸上指導できる人)
5 通級 男性を希望
1 数学 主任教諭以上で指導力のある人
2 英語 主任教諭以上で指導力のある人
3 保体 陸上部の指導ができる人
4 技術 生活指導力があり、バレー部の指導ができる人
※「校名」は被覆されている。
※乙8には、教員77人の求人情報が記載されている。

(38)乙10.東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則

〇東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則
昭和53年9月29日東京都板橋区教育委員会規則第6号
最終改正 平成26年1月21日東京都板橋区教育委員会規則第2号
 (校長の職務)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準
    用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
 (1)学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関するこ
   と。
 (2)所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
 (3)前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。


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