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被告板橋区の主張

目 次
1 平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)
2 被告板橋区の事実誤認
 (1)被告板橋区準備書面(1)23頁
 (2)被告板橋区準備書面(1)23頁・24頁
 (3)被告板橋区準備書面(1)25頁
3 被告板橋区の事実上の主張に対する反論
 (1)被告板橋区の事実上の主張
 (2)反論
   ア 標題、日付
   イ 職務上の情報及び個人情報
   ウ 重要情報
4 GIVE and TAKE の関係

1 平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)

 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件において、平成26年9月1日付け準備書面(1)を提出した。
 被告板橋区は、平成26年9月1日付け準備書面(1)において、1東京都教職員の職務上の情報について、2東京都教職員の人事異動に関する事務について、3原告主張の基となる各文書(平成24年度教職員一覧表等)について、4事実の経緯について、下記のとおり主張した。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)、15頁ないし26頁〕
    第2 被告板橋区の主張
      1 東京都教職員の職務上の情報について
        (1)東京都教育委員会(以下「都教委」という。)は、東京都公立学校の教員等
            の人事権を有する。そのため、都教委は、これらの教員等の職名、氏名等の
            職務上の情報を有する。
        (2)東京都においては、都全体の教育水準の向上等のため、定期的に職員を異
            動させる仕組みを採用しており、その際に板橋区教育委員会(以下「区教委」
            という。)及び校長においても、各教職員の職務上の情報を保有することが必
            要となることから、以下、東京都教職員の人事異動に関する事務について説
            明する。
15頁
      
      2 東京都教職員の人事異動に関する事務について
        (1)人事異動に関する定め
            都教委は、市町村立学校職員給与負担法1条及び2条に規定する東京都内
          の職員(特別区立中学校の校長、副校長及び教諭を含む。)の人事異動を行う
          権限を有する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条1項)。
            上記人事異動に関し、校長は区市町村教育委員会に意見を申し出ることが
          でき(同法39条。以下、この意見の申出を「具申」という。)、区市町村教
          育委員会は都教委への内申の際、校長の意見を付す。都教委は、原則、この
          内申をまって人事異動を行う(同法38条1項、4項)。
            人事異動の基準等について、都教委は、「東京都公立学校教員の定期異動実
          施要綱」(乙1。以下「本件要綱」という。)を定めている。
        (2)人事異動の仕組み
          ア 都教委による定期異動は、適材適所の配置を行い、教育活動の活性化を
            図るとともに、学校における望ましい教員構成を確保し、また、教員に多
            様な経験を積ませることにより、資質能力の向上と人材育成を図ることを
            目的とし(本件要綱第1)、校長の学校経営を支援等するためにきめ細かく
            行うものとし(本件要綱第2・1)、校長の所見を加えた異動申告書等をも
            とに、異動を決定する仕組みを採る。
          イ 具体的な運用は、次のとおりである(本件要綱第4参照)。
            ①例年9月中旬ないし下旬頃、各教員は、「教育職員自己申告書(異動に
              ついて)」(乙2。以下「自己申告書」という。)に必要事項を記入し、所
              属の校長に提出する。
            ②校長は、各教員に対し個別にヒアリングを実施し、異動に関する希望
              等を聴取する。
            ③校長は、自己申告書の記載及び上記②のヒアリングの実施結果等を基
              に、次年度の自校の人事構想をも勘案し、各教員につき、異動につい
16頁
      
              ての校長所見等を記載内容とする異動申告書(異動についての校長所見)
              (乙3)を作成する。
            ④10月中旬ないし下旬頃、校長は、上記異動申告書(異動についての
              校長所見)(乙3)を表面とし、自己申告書(乙2)を裏面とした書面(以
              下「異動申告書」という。)を作成し、これを区教委に提出する。
            ⑤同時期に、区教委は各校長に対し個別にヒアリングを実施し、各学校
              における学校経営方針、現在の教員構成上の課題、経営方針実現のため
              に活用したい教員の能力、次年度の人事構想及び人事上の要望事項等に
              ついて聴取する。
            ⑥11月中旬頃、区教委は、板橋区における教育施策及び同施策達成に
              向けての人事上の課題等についての案(以下、「異動計画案」という。)を
              作成し、これを異動申告書とともに都教委に提出する。同時に、都教委
              は区教委に対しヒアリングを実施し、異動計画案に係る事項のほか、特
              定の学校の人事上の要望事項等について聴取する。
            ⑦1月ないし2月中旬頃、都教委は区教委に対し、次年度から板橋区内
              の学校に異動(板橋区以外の特別区ないし市町村の学校から板橋区の学
              校への異動だけでなく、板橋区内の別の学校への異動もある。)する予定
              の者(以下「異動予定者」という。)を通知し、当該異動予定者の異動申
              告書を送付する。
            ⑧区教委は、各校長からのヒアリング結果をもとに、異動予定者をどの
              学校に配置するかについての案(以下「異動配置案」という。)を作成し、
              これを都教委に提出する。
                なお、都教委は、原則的に区教委が提出した異動配置案のとおりに後
              記⑨の定期異動を決定し、区教委の意思を尊重する取扱いをしている。
            ⑨2月下旬頃、都教委は、次年度の定期異動を決定する。 
          ウ 人事異動には、板橋区内から板橋区外へ、又は板橋区外から板橋区内へ
17頁
        
            の人事異動のほか、上記イ⑦のとおり板橋区内における人事異動がある。
              板橋区においては、上記イ⑤の人事上の要望事項として、校長が必要と
            する人材が具体的にいる場合、区教委は、当該人材の氏名等を校長から聴
            取し、その内容を勘案して、異動配置案に反映させることにより、校長の
            学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区立学校全体の
            教育水準の向上を図っている。
          エ 以上の人事異動の仕組みの下では、「平成24年度教職員一覧表」、「平
            成25年度教職員一覧表」、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」、
            「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」、「平成26年度定期異動状
            況調査一覧表」及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」
            は、必要なものである。
              すなわち、都教委の人事異動は、制度上、区教委の内申、各校長の具申
            の基に成り立っているところ、「教職員一覧表」は区教委の内申等、つまり
            区教委が都教委に提出する異動計画案及び異動配置案並びに各種調査回答
            を作成する際の資料等として、また、「中学校教職員一覧表」、「定期異動状
            況調査表」及び「定期異動に関する求人・紹介一覧表」は校長の具申を始
            めとして、自校の学校経営方針や人事構想の実現に向け、自校の人事上の
            要望事項を具体化等するための資料として、それぞれ必要なものである。
            また、これらを用いることによって、「適材適所の配置」や「学校における
            望ましい教員構成の確保」など、定期異動の目的達成に資することとなる。
            とりわけ、板橋区内の人事異動においては、校長から人事上の要望事項に
            ついて、個別具体的に聴取し、異動計画案に反映させることで、校長の学
            校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区全体の教育水準
            の向上を図ることができるものである。
      3 原告主張の基となる各文書(平成24年度教職員一覧表等)について
          原告主張の基となる「平成24年度教職員一覧表」、「平成25年度教職員一
18頁
      
        覧表」、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」、「平成25年度板橋区立
        中学校教職員一覧表」、「平成26年度定期異動状況調査一覧表」及び「平成2
        6年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」の作成過程及び使用方法等は、以
        下のとおりである。
        (1)「平成24年度教職員一覧表」について
          ア 「平成24年度教職員一覧表」の作成過程は、次のとおりである。
              区教委指導室(以下「指導室」という。)からの依頼を受け、各校長(園
            長を含む。以下同じ。)は、自校(園を含む。以下同じ。)に備え置く人事
            関係の表簿(異動申告書など)に記載の情報を転記するなどして、自校の
            教職員一覧表を作成し、これを指導室に提出する。指導室は、各校長から
            提出を受けた自校の教職員一覧表79校分を取り纏め(何ら加筆等せずに
            綴る)、「平成24年度教職員一覧表」が完成する。
          イ その記載事項は、職名、氏名、性別、生年月日、満年齢、学歴、免許状
            種別、勤務年月、住所、研究歴等である(乙4)。
          ウ その配付先は、区教委教育長、区教委事務局次長、同指導室長、同指導
            室教職員係及び指導主事、板橋区立小学校校長会会長、同中学校校長会会
            長である。
          エ その使用方法については、区教委が都教委に提出する異動計画案及び異
            動配置案並びに各種調査回答を作成する際の資料として、また、各校長に
            対する個別ヒアリングにおける各校の人事上の要望事項等を十分に理解す
            るための参考としてなど、区教委による教員の人事に関する事務において
            用いられるものである。
        (2)「平成25年度教職員一覧表」について
            「平成25年度教職員一覧表」の作成過程、記載事項、配付先及び使用方
          法は、上記「平成24年度教職員一覧表」とほぼ同様である(乙5)。ただし、
          配付先については、板橋区立小学校校長会会長、同中学校校長会会長を除い
19頁
        
          た。
        (3)「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」について
          ア 「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成過程は、次のとお
            りである。
              板橋区立中学校校長会(以下「校長会」という。)の会長は、各中学校校
            長が作成した自校の教職員一覧表23校分を同校長から収集し、これらを
            取り纏め(何ら加筆等せずに綴る)、「平成24年度板橋区立中学校教職員
            一覧表」が完成する(上記収集及び取り纏めの作業は、板橋区立中学校副
            校長会(副校長ら。以下「副校長会」という。)が行っている。)。
          イ その記載事項は、「平成24年度教職員一覧表」と同様に、職名、氏名、
            性別、生年月日、満年齢、学歴、免許状種別、勤務年月、住所、研究歴等
            である(乙4参照)。
          ウ その配付先は、各中学校校長及び副校長である。
          エ その使用方法については、中学校校長が、自校の学校経営方針や人事構
            想の実現に向け、自校の人事上の要望事項を具体化等するための資料など
            として用いられるものである。
        (4)「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」について
            「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成過程、記載事項、配
            付先及び使用方法は、上記「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」
            とほぼ同様である。
              ただし、次の点で違いがある。
          ①作成過程については、作成時期の変更や校長会での議論等、後記4(2)
            のとおり異なる部分があった。
          ②原告は、自らが校長を務めていた板橋区立板橋第五中学校(以下「板
            五中」という。)の教職員一覧表を校長会の会長に提出していないので、
            「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」は22校分である。
20頁
        
          ③記載事項から学歴、住所等を削除し(乙6)、配付先も各中学校校長の
            みとなった。
        (5)「平成26年度定期異動状況調査一覧表」について
          ア 「平成26年度定期異動状況調査一覧表」の作成過程は、次のとおりで
            ある。
              校長会の会長(校長会の総務部員)が、各中学校校長あてに、「定期異動
            状況調査表」の書式(甲3)のファイルをメール送信する。同メールを受
            けた各中学校校長は、自校で異動の対象となっている教員のうち、同校長
            が異動の対象にするとの所見を加えた教員について、同書式に従い必要な
            情報を入力し、校長会の会長(校長会の総務部員)へメール返信する。各
            中学校校長からメール返信を受けた校長会の会長(校長会の総務部員)は、
            22校分(板五中の分を除くため22校となる。)の定期異動状況調査一覧
            表を集計し、「平成26年度定期異動状況調査一覧表」が完成する(乙7)。
          イ その記載事項は、教科、氏名、年齢、在籍、理由、希望地区等である(乙
            7参照。)
          ウ その配付先は、原告を除く各中学校校長(22名)である。
          エ その使用方法については、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」
            とほぼ同様に、中学校校長が、自校の学校経営方針や人事構想の実現に向
            け、自校の人事上の要望事項を具体化等するための資料などとして用いら
            れるものである。
        (6)「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」について
          ア 「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」の作成過程は、次
            のとおりである。
              校長会の会長(校長会の総務部員)が、各中学校校長あてに、「定期異動
            に関する求人・紹介一覧表」の書式(甲4)のファイルをメール送信する。
            同メールを受けた各中学校校長は、求人・紹介に相応しいと思料する教員
21頁
        
            について、同書式に従い必要な情報を入力し、校長会の会長(校長会の総
            務部員)へメール返信する。各中学校校長からメール返信を受けた校長会の
            会長(校長会の総務部員)は、22校分(板五中の分を除くため22校と
            なる。)の定期異動に関する求人・紹介一覧表を集計し、「平成26年度定
            期異動に関する求人・紹介一覧表」が完成する(乙8)。
          イ その記載事項は、求人は教科及び希望する事柄等、紹介は他地区より転
            入予定の推薦者についてである(乙8参照。なお、紹介欄の記載をした校
            長はいなかったので、求人のみの集計となった。)。
          ウ その配付先は、「平成26年度定期異動状況調査一覧表」と同様に、原告
            を除く各中学校校長(22名)である。
          エ その使用方法につては、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」
            及び「平成26年度定期異動状況調査一覧表」とほぼ同様に、中学校校長
            が、自校の学校経営方針や人事構想の実現に向け、自校の人事上の要望事
            項を具体化等するための資料などとして用いられるものである。
      4 事実の経緯
        (1)平成24年度について
          ア 平成24年4月上旬頃、区教委指導室長矢部崇(以下「矢部室長」とい 
            う。)は、平成24年度の教職員一覧表の作成及び提出を各校長に依頼した。
          イ 上記アの依頼を受け、各校長は、自校に備え置く人事関係の表簿(異動
            申告書など)に記載の情報を転記するなどして、自校の教職員一覧表を作
            成し、これを矢部室長に提出した。
          ウ 矢部室長は、指導室の職員らに対し、各校長から提出を受けた自校の教
            職員一覧表79校分の取り纏め(何ら加筆等せず綴る)を指示し、同職員
            らがその作業をして、「平成24年度教職員一覧表」が完成した(乙4)。
          エ 平成24年4月下旬頃、「平成24年度教職員一覧表」が区教委教育長、
            区教委事務局次長、同指導室長、同指導室教職員係及び指導主事、小学校
22頁
        
            校長会会長、中学校校長会会長に配付された。
          オ 平成24年5月、平成24年度副校長会(副校長ら)は、各中学校校長
            が作成した自校の教職員一覧表23校分の収集及び取り纏め(何ら加筆等
            せず綴る)の作業をして、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が
            完成した。
          キ 同月、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が各中学校校長及び
            副校長に配付された。
        (2)平成25年度について
          ア 平成25年4月1日、原告は板五中の校長に赴任した。
          イ 同日、矢部室長は、平成25年度の教職員一覧表の作成及び提出を各校
            長に依頼した(甲1)。
          ウ 平成25年4月2日(又は3日)、矢部室長は原告から電話を受け、同人
            から、板五中の平成25年度の教職員一覧表については、生年月日(満年
            齢)、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、親族又は子どもが東
            京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合の所属する学校
            (園)名は個人情報に当たるので、これらは記載しないで提出するとの申
            し出を受けた。これに対し矢部室長は、生年月日と満年齢は記載して欲し
            いと依頼した。しかし、原告はこれに応じず、個人情報に当たると繰り返
            し述べるので、矢部室長も、生年月日と満年齢は記載して欲しいと繰り返
            し依頼したが、原告の理解は得られなかった。
          エ 平成25年4月8日、矢部室長は、平成25年度校長会会長須田淳一(以
            下「須田会長」という。)に対し、各中学校校長が自校の平成25年度教職
            員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一内容のものを、各校長
            間で情報共有するのは再考を要する旨伝えた。
          オ 平成25年4月10日頃、矢部室長は原告から電話を受け、平成24年
            4月に各中学校校長が指導室長に提出した自校の教職員一覧表が、23校
23頁
        
            分集約されて、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」となり、これ
            が板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されている旨報告を受けた。
              矢部室長は原告に対し、先日、須田会長に対し、各中学校校長が自校の
            教職員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一内容のものを、各
            校長間で情報共有するのは再考を要する旨伝えたことを話した。
          カ 平成25年4月11日、板橋区立中学校副校長会が開催され、同会の会
            長増田裕子は副校長らに対し、平成25年度の各校の教職員一覧表は、指
            導室長には昨年度と同様に作成して提出されたいが、平成25年度の板橋
            区立中学校教職員一覧表の取扱いはどうなるかわからない旨述べた。
          キ 平成25年4月中旬頃、上記イの依頼を受け、各校長は、自校に備え置
            く人事関係の表簿(異動申告書など)に記載の情報を転記するなどして、
            自校の教職員一覧表を作成し、これを矢部室長に提出した。原告も板五中
            の教職員一覧表の作成・提出をしたが、生年月日、満年齢及び学歴の欄は
            空欄であった。
          ク 矢部室長は、指導室の職員らに対し、各校長から提出を受けた自校の教
            職員一覧表79校分の取り纏め(何ら加筆等せず綴る)を指示し、同職員
            らがその作業をして、「平成25年度教職員一覧表」が完成した(乙5)。
          ケ 平成25年4月下旬頃、「平成25年度教職員一覧表」が区教委教育長、
            区教委事務局次長、同指導室長、同指導室教職員係及び指導主事に配付さ
            れた。
          コ 平成25年7月頃、須田会長からの依頼を受け、校長会の総務部部員の
            坂田博美(以下「坂田総務部員」という。)は、定期異動状況調査表(甲3)
            及び定期異動に関する求人・紹介一覧表(甲4)の作成、提出を各中学校
            校長に依頼した。提出期限は同年9月27日とした。
          サ 平成25年9月10日、午後2時30分から板橋区立上板橋第二中学校
            で板橋区立中学校校長会が行われ、「平成25年度板橋区立中学校教職員
24頁
        
            一覧表」について、作成するかどうか、どの程度の情報を盛り込むのか、
            配付先は校長だけにするかなど、議論になり、校長らから意見が出された
            が、結論は出なかった。
          シ 同日、矢部室長は原告から、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧
            表」の作成について反対の意思を表明する旨のFAX送信を受けた(甲2
            0)。
          ス 平成25年9月11日、原告は、須田会長らに対し、メールで校長会退
            会の申し出をした(甲19)。
          セ 平成25年9月13日、矢部室長は原告との電話の際、原告から、「平成
            25年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成・配付は個人情報の漏えい
            である旨の話を聞いた。これに対し、矢部室長は、個人情報漏えいには収
            集と使用があり難しい問題である旨述べた。
          ソ 各中学校の「定期異動状況調査表」及び「定期異動に関する求人・紹介
            一覧表」の提出期限である平成25年9月27日を過ぎても、原告(板五
            中)からその提出がなかったため、坂田総務部員は原告に問い合わせたと
            ころ、同人から、板五中の情報は提供しない旨の回答を受けた。
          タ 平成25年9月30日、校長会幹事会(構成員は、会長、副会長、総務
            部長ら各部長である。)が開かれ、「平成25年度板橋区立中学校教職員一
            覧表」の作成について、その基となる各中学校校長が作成した自校の教職
            員一覧表の掲載項目うち、学歴、住所等を削除することを決定した。
          チ 平成25年10月3日、各中学校の「定期異動状況調査表」及び「定期
            異動に関する求人・紹介一覧表」の集計結果(「平成26年度定期異動状況
            調査一覧表」(乙7)及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧
            表」(乙8。なお、紹介欄を記載した校長はいなかったので、求人のみの
            集計となった。))が各中学校校長へメールで送信された。原告(板五中)
            には送信されなかった。
25頁
      
          ツ 平成25年10月15日、校長会総務部長上倉敏郎(以下「上倉総務部
            長」という。)は、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成依
            頼について、原告を除く全中学校校長に対しメール送信した。
          テ 平成25年10月22日、原告の校長会退会が決定し、校長会副会長ら
            が板五中を訪れ、原告にその旨を伝えた。
          ト 同日、区教委指導室教職員係長赤塚裕(以下「赤塚係長」という。)は原
            告と電話で会話し、区教委の見解ではないと前置きした上で、中学校教職
            員の一覧表を作成することは違法性があるとまでは言えないと思うと述べ
            た。
          ナ 平成25年10月30日、上倉総務部長は、各中学校校長(原告を除く。)
            から、自校の教職員一覧表の提出を受け、その集約をし、同年11月上旬、
            各中学校校長(原告を除く。)に対し、「平成25年度板橋区立中学校教職
            員一覧表」を配付した(乙6)。
26頁

2 被告板橋区の事実誤認 

 被告板橋区が東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件に提出した平成26年9月1日付け準備書面(1)における下記の(1)ないし(3)の主張は、事実誤認である。

(1)被告板橋区準備書面(1)23頁

 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件に提出した平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)23頁において、原告依田郁夫の「平成25年度板橋区立学校教職員一覧表」(乙5)に係わる事実を下記のとおり主張した。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)23頁、上から12行目から20行目まで〕
 ウ 平成25年4月2日(又は3日)、矢部室長は原告から電話を受け、同人
  から、板五中の平成25年度の教職員一覧表については、生年月日(満年
  齢)、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、親族又は子どもが東
  京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合の所属する学校
  (園)名は個人情報に当たるので、これらは記載しないで提出するとの申
  し出を受けた。これに対し矢部室長は、生年月日と満年齢は記載して欲し
  いと依頼した。しかし、原告はこれに応じず、個人情報に当たると繰り返
  し述べるので、矢部室長も、生年月日と満年齢は記載して欲しいと繰り返
  し依頼したが、原告の理解は得られなかった。

 原告依田郁夫は、平成25年4月2日(又は3日)に、指導室長矢部崇に、電話で、「板五中の平成25年度の教職員一覧表については、生年月日(満年齢)、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、親族又は子どもが東京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合の所属する学校(園)名は個人情報に当たるので、これらは記載しないで提出する」との申出をしていない。
 原告依田郁夫は、平成25年4月10日頃、指導室長矢部崇に「板橋第五中学校が提出する「平成25年度教職員一覧表」の記載事項のうち出身大学名、卒(修)業年月日、生年月日、満年齢、親族及び子どもが東京都内公立小中学校に在職(在籍)している場合の親族(子ども)の氏名、在職(在学)校名、職名(学年)は個人情報にあたるので、記載しない旨」を電話で伝えた。(訴状、18頁)
 したがって、「平成25年4月2日(又は3日)、矢部室長は原告から電話を受け、同人から、板五中の平成25年度の教職員一覧表については、生年月日(満年齢)、学歴(卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、親族又は子どもが東京都公立小中学校・幼稚園に勤務又は通学(通園)の場合の所属する学校(園)名は個人情報に当たるので、これらは記載しないで提出するとの申し出を受けた。」(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)23頁、上から12行目から17行目まで)は、原告依田郁夫が指導室長矢部崇に電話をした期日が事実ではない。

〔訴状18頁、上から20行目から25行目まで〕
   平成25年4月10日頃、原告は指導室長矢部崇に、板橋第五中学校
  が提出する「平成25年度教職員一覧表」の記載事項のうち出身大学名、
  卒(修)業年月日、生年月日、満年齢、親族及び子どもが東京都内公立
  小中学校に在職(在籍)している場合の親族(子ども)の氏名、在職(在
  学)校名、職名(学年)は個人情報にあたるので、記載しない旨を電話
  で伝えた。

(2)被告板橋区準備書面(1)23頁・24頁

 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件に提出した平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)23頁・24頁において、原告依田郁夫の「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙6)に係わる事実を下記のとおり主張した。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)、23頁上から25行目から24頁上から5行目まで〕
 オ 平成25年4月10日頃、矢部室長は原告から電話を受け、平成24年
  4月に各中学校校長が指導室長に提出した自校の教職員一覧表が、23校
  分集約されて、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」となり、これ
  が板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されている旨報告を受けた。
   矢部室長は原告に対し、先日、須田会長に対し、各中学校校長が自校の
  教職員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一内容のものを、各
  校長間で情報共有するのは再考を要する旨伝えたことを話した。 

 原告依田郁夫は、平成25年4月10日頃、指導室長矢部崇に「板橋第五中学校が提出する「平成25年度教職員一覧表」の記載事項のうち出身大学名、卒(修)業年月日、生年月日、満年齢、親族及び子どもが東京都内公立小中学校に在職(在籍)している場合の親族(子ども)の氏名、在職(在学)校名、職名(学年)は個人情報にあたるので、記載しない旨」(訴状、18頁)及び「校長が指導室長矢部崇に提出した「平成24年度教職員一覧表」が全中学校23校分集約されて「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」として、板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されている」(訴状、19頁)を伝えた。
 指導室長矢部崇は、原告依田郁夫の上記申出及び報告を受けて対応し、平成25年4月10日の後、原告依田郁夫に「平成25年度板橋区立中学校校長会会長須田淳一に、『校長会は平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表を作成しない。』ように伝えた。」と話した。(訴状、19頁・20頁)
 したがって、平成25年4月10日頃、原告依田郁夫が指導室長矢部崇に電話をした際、同指導室長が原告依田郁夫に「先日、須田会長に対し、各中学校校長が自校の教職員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一内容のものを、各校長間で情報共有するのは再考を要する旨伝えたことを話した。」(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)23頁・24頁、オ)は、指導室長矢部崇が校長会会長須田淳一に電話をした期日及び同会長に話した内容が事実ではない。

〔訴状18頁、上から20行目から25行目まで〕
  平成25年4月10日頃、原告は指導室長矢部崇に、板橋第五中学校
 が提出する「平成25年度教職員一覧表」の記載事項のうち出身大学名、
 卒(修)業年月日、生年月日、満年齢、親族及び子どもが東京都内公立
 小中学校に在職(在籍)している場合の親族(子ども)の氏名、在職(在
 学)校名、職名(学年)は個人情報にあたるので、記載しない旨を電話
 で伝えた。

〔訴状19頁、上から21行目から25行目まで〕
  平成25年4月10日頃、原告は板橋区教育委員会事務局指導室長
 矢部崇に、校長が指導室長矢部崇に提出した「平成24年度教職員一覧
 表」が全中学校23校分集約されて「平成24年度板橋区立中学校教職
 員一覧表」として、板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されてい
 ることを報告した。

〔訴状、19頁上から26行目から20頁上から2行目まで〕
  平成25年4月10日頃、指導室長矢部崇は原告に、「平成25年度板
 橋区立中学校校長会会長須田淳一に、『校長会は平成25年度板橋区立中
 学校教職員一覧表を作成しない。』ように伝えた。」と話した。

(3)被告板橋区準備書面(1)25頁

 被告板橋区は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件に提出した平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)25頁において、原告依田郁夫の「平成26年度定期異動状況調査表」(甲3)及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」(甲4)の提出について下記のとおり主張した。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)25頁、上から13行目から16行目まで〕
 ソ 各中学校の「定期異動状況調査表」及び「定期異動に関する求人・紹介
  一覧表」の提出期限である平成25年9月27日を過ぎても、原告(板五
  中)からその提出がなかったため、坂田総務部員は原告に問い合わせたと
  ころ、同人から、板五中の情報は提供しない旨の回答を受けた。

 「各中学校の「定期異動状況調査表」及び「定期異動に関する求人・紹介一覧表」の提出期限である平成25年9月27日を過ぎても、原告(板五中)からその提出がなかったため、坂田総務部員は原告に問い合わせたところ、同人から、板五中の情報は提供しない旨の回答を受けた。」(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)25頁、ソ)は、事実ではない。
 平成25年9月27日過ぎ、板橋第二中学校校長坂田博美は、原告依田郁夫に問い合わせをしていない。したがって、平成25年9月27日過ぎに、原告依田郁夫は板橋第二中学校校長坂田博美に「板五中の情報は提供しない旨の回答」をしていない。
 原告依田郁夫は、板橋第二中学校校長坂田博美が平成25年7月、「平成26年度定期異動状況調査表」(甲3)及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」(甲4)の作成・提出を各中学校校長にメール配信した直後に、「板橋第五中学校の情報は提供しない。」ことを板橋第二中学校校長坂田博美にメールで回答した。(訴状、22頁)

〔訴状22頁、上から7行目から20行目まで〕
(4)請求の原因4に対する原告の対応
   平成25年7月頃、板橋第二中学校校長坂田博美が板橋区立中
  学校長23名に甲第3号証〔平成26年度定期異動状況調査表〕、甲第
  4号証〔平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表〕をメール配
  信した。各校長は自校の内容を記入して、平成25年9月27日までに
  板橋第二中学校校長坂田博美にメールまたは交換便で返信することが義
  務づけられた。
   原告は平成25年7月頃、「平成26年度定期異動状況調査表」、「平成
  26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」がメール配信された直後
  に、板橋第二中学校校長坂田博美に「板橋第五中学校の情報は提供しない。」
  ことを伝えた。
   平成25年10月2日、原告には「平成26年度定期異動状況調査表」、
  「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」の集計結果がメー
  ル配信されなかった。

3 被告板橋区の事実上の主張に対する反論

(1)被告板橋区の事実上の主張

 被告板橋区は、「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表集計」(乙8)の「紹介欄」について、「なお、紹介欄の記載をした校長はいなかったので、求人のみの集計となった。」(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)22頁、上から7行目から8行目まで)と主張した。
〔平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)、21頁上から21行目から22頁上から8行目まで〕
(6)「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」について
  ア 「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」の作成過程は、次
   のとおりである。
    校長会の会長(校長会の総務部員)が、各中学校校長あてに、「定期異動
   に関する求人・紹介一覧表」の書式(甲4)のファイルをメール送信する。
   同メールを受けた各中学校校長は、求人・紹介に相応しいと思料する教員
   について、同書式に従い必要な情報を入力し、校長会の会長(校長会の総
   務部員)へメール返信する。各中学校校長からメール返信を受けた校長会の
   会長(校長会の総務部員)は、22校分(板五中の分を除くため22校と
   なる。)の定期異動に関する求人・紹介一覧表を集計し、「平成26年度定
   期異動に関する求人・紹介一覧表」が完成する(乙8)。
  イ その記載事項は、求人は教科及び希望する事柄等、紹介は他地区より転
   入予定の推薦者についてである(乙8参照。なお、紹介欄の記載をした校
   長はいなかったので、求人のみの集計となった。)。

(2)反論

 依田郁夫は、被告板橋区の上記(1)の事実上の主張は虚偽であると考える。
 「紹介欄」には情報が記載されていたが、被告板橋区は「紹介欄」を削除して証拠書証乙8を作成し、東京地方裁判所平成26年(ワ)第12268号事件に提出したものと考える。
 依田郁夫の上記主張の根拠は、下記のア、イ、ウである。

 ア 標題、日付

 被告板橋区が提出した「平成26年度定期異動状況調査一覧表」(乙7)には、標題「平成26年度定期異動状況調査一覧表中学校別」、日付「平成25年10月23日現在」が記載されている。
 しかし、「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表集計」(乙8)には標題と日付がない。
 被告板橋区は、本来あった標題、日付、「紹介欄」を削除して、「求人欄」のみを証拠書証乙8として提出したものと考える。

 イ 職務上の情報及び個人情報

 「紹介欄」の記載事項は、他区市町村より板橋区に転入予定の教員の教科、氏名、性別、在職地区名、理由等である。記入例は、「数学、板橋太郎(男)、港区、道徳教育推進委員、バドミントン部」である(甲4)。板橋区の外の区市町村に在職する教員の教科、氏名、性別、在職地区名、理由等は、同教員の職務上の情報及び個人情報である。
 東京都公立小中学校教員は、東京都内の複数の区市町村で勤務する。したがって、板橋区立中学校校長は、かつて勤務した区市町村における教員定期異動に係わる情報を、かつての同僚や部下から入手することができる。
 しかし、「紹介欄」に記載があるということは、区市町村を越えて教員の職務上の情報及び個人情報を漏えいした者及び同情報を不正に入手した者がいることを意味する。上記情報漏えい者及び同情報を不正に入手した者は、いずれも違法行為者である。
 それ故、「紹介欄」に記載があったことを公表することができなかった。

 ウ 重要情報

 板橋区教育委員会は、東京都教育委員会に「異動計画案」を提出しヒアリングを受ける際、板橋区の外の区市町村に在職し板橋区を異動希望地区に挙げている教員の情報にもとづき同委員会と交渉する。すなわち、板橋区教育委員会は、上記情報にもとづき、より良い教員を同区に転入させるべく東京都教育委員会と交渉する。板橋区教育委員会にとって、上記情報は教員定期異動事務の成否を分ける重要な情報である。
 板橋区立中学校校長は、板橋区の外の区市町村に在職し板橋区を異動希望地区に挙げている教員の情報を板橋区教育委員会に積極的に提供し、その見返りに、目星をつけた教員を自校に転入させる働きかけを同委員会にする。“目星をつけた教員”は、板橋区の外の区市町村に在職し板橋区を異動希望地区に挙げている教員の場合もあるし、板橋区内で異動する教員の場合もある。すなわち、板橋区内外を問わず、自校に転入させたい教員である。
 板橋区教育委員会及び板橋区立中学校校長にとって、板橋区の外の区市町村に在職し板橋区を異動希望地区に挙げている教員の情報は宝である。
 よって、教員定期異動事務の重要情報である「紹介欄」の記載をした校長がいなかったことは、あり得ない。

4 GIVE and TAKE の関係

 板橋区教育委員会と板橋区立中学校校長会は、教員定期異動事務の進め方、「板橋区立学校教職員一覧表」(乙4、乙5)、「板橋区立中学校教職員一覧表」(乙6)、「定期異動状況調査一覧表」(乙7)及び「定期異動に関する求人・紹介一覧表集計」(乙8)について、GIVE and TAKE の関係にある。
板橋区教育委員会 板橋区立中学校校長会











【GIVE 1 】
被告板橋区は、「校長が必要とする人材が具
具体的にいる場合、区教委は、当該人材の氏
名等を校長から聴取し、その内容を勘案して、
異動配置案に反映させることにより、校長の
学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく
支援し、板橋区立学校全体の教育水準の向上
を図っている。」と主張した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から2行目から6行目ま
で)

【TAKE 1 】
板橋区立中学校校長は、必要な教員の氏名を
特定して板橋区教育委員会に要望することが
できる。板橋区教育委員会は、校長の上記要
望を異動計画案に反映させる。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から2行目から6行目ま
で)
板橋区教育委員会 板橋区立中学校校長会












被告板橋区は、「「平成24年度教職員一覧
表」、「平成25年度教職員一覧表」は必要
なものである。」として、板橋区教育委員会
が「平成24年度板橋区立学校教職員一覧表
」(乙4)、「平成25年度板橋区立学校教
職員一覧表」(乙5)を作成して使用したこ
とを支持した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から7行目から11行目
まで)
指導室長矢部崇は、板橋区立幼稚園長2名、
同小学校長54名、同中学校長23名に自校
の「平成24年度教職員一覧表」、「平成2
5年度教職員一覧表」を作成して、板橋区教
育委員会事務局指導室に提出することを依頼
した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、22頁上から17行目から18行
目まで、23頁上から10行目から11行目
まで)
(甲1.平成25年度教職員一覧表の提出に
ついて)

【TAKE 1 】
指導室長矢部崇は、板橋区立学校長(園長)
79名が提出した自校の「平成24年度教職
員一覧表」、「平成25年度教職員一覧表」
を集約して「平成24年度板橋区立学校教職
員一覧表」(乙4)、「平成25年度板橋区
立学校教職員一覧表」(乙5)を作成した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、22頁上から22行目から24行
目まで、24頁上から15行目から17行目
まで)

【GIVE 1 】
板橋区立中学校校長23名は、自校の「平成
24年度教職員一覧表」、「平成25年度教
職員一覧表」を作成して、指導室長矢部崇に
提出した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、22頁上から19行目から21行
目まで、24頁上から10行目から14行目
まで)
【TAKE 2 】&【GIVE 2 】
平成24年度板橋区教育委員会教育長北川容
子は、「平成24年度板橋区立学校教職員一
覧表」(乙4)を、同教育長、事務局次長寺
西幸雄、指導室長矢部崇、指導室教職員係職
員、指導室指導主事、板橋区立小学校校長会
会長及び板橋区立中学校校長会会長に配付し
た。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、22頁上から25行目から23頁
上から1行目まで)

【TAKE 2 】
平成24年度板橋区立中学校校長会会長工藤
雅敏(赤塚第三中学校校長)は、教育長北川
容子から「平成24年度板橋区立学校教職員
一覧表」(乙4)を受領した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、22頁上から25行目から23頁
上から1行目まで)
【TAKE 3 】
平成25年度板橋区教育委員会教育長橋本正
彦は、「平成25年度板橋区立学校教職員一
覧表」(乙5)を、同教育長、事務局次長寺
西幸雄、指導室長矢部崇、指導室教職員係職
員及び指導室指導主事に配付した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、24頁上から18行目から20行
目まで)
【TAKE 4 】
板橋区教育委員会は、「平成24年度板橋区
立学校教職員一覧表」(乙4)、「平成25
年度板橋区立学校教職員一覧表」(乙5)を、
「区教委が都教委に提出する異動計画案及び
異動配置案並びに各種調査回答を作成する際
の資料として、また、各校長に対する個別ヒ
アリングにおける各校の人事上の要望事項等
を十分に理解するための参考としてなど、区
教委による教員の人事に関する事務において
」使用した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、19頁上から18行目から20頁
上から1行目まで)
板橋区教育委員会 板橋区立中学校校長会













【GIVE 3 】
被告板橋区は、「「平成24年度板橋区立中
学校教職員一覧表」は必要なものである。」
として、板橋区立中学校校長会が「平成24
年度板橋区立中学校教職員一覧表」を作成し
て使用したことを支持した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から7行目から11行目
まで)

【TAKE 3 】
平成24年度板橋区立中学校校長会会長工藤
雅敏(赤塚第三中学校校長)は、各中学校校
長が作成して指導室長矢部崇に提出した自校
の「平成24年度教職員一覧表」を23校分
集約して「平成24年度板橋区立中学校教職
員一覧表」を作成し、全校長23名及び全副
校長23名に配付した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)23頁、上から2行目から7行目ま
で)
【GIVE 4 】
被告板橋区は、「「平成25年度板橋区立中
学校教職員一覧表」は必要なものである。」
として、板橋区立中学校校長会が「平成25
年度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙6)
を作成して使用したことを支持した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から7行目から11行目
まで)

【TAKE 4 】
平成25年度板橋区立中学校校長会会長須田
淳一(板橋第一中学校校長)は、各中学校校
長が作成して指導室長矢部崇に提出した自校
の「平成25年度教職員一覧表」から学歴(
卒(修)業学校名、卒(修)業年月日)、自
宅住所、自宅電話番号、氏名(ゴム印)、職
員番号、備考欄記載事項、研究歴を削除した
ものを、板橋第五中学校を除く22校分集約
して「平成25年度板橋区立中学校教職員一
覧表」(乙6)を作成し、校長22名(板橋
第五中学校を除く)に配付した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、25頁上から17行目から20行
目まで、26頁上から10行目から13行目
まで)
【TAKE 5 】
板橋区立中学校校長会は、「平成24年度板
橋区立中学校教職員一覧表」、「平成25年
度板橋区立中学校教職員一覧表」(乙6)を、
「中学校校長が、自校の学校経営方針や人事
構想の実現に向け、自校の人事上の要望事項
を具体化等するための資料などとして」使用
した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)20頁、上から14行目から20行
目まで)
板橋区教育委員会 板橋区立中学校校長会






調






















【GIVE 5 】
被告板橋区は、「「平成26年度定期異動状
況調査一覧表」は必要なものである。」とし
て、板橋区立中学校校長会が「平成26年度
定期異動状況調査一覧表」(乙7)を作成し
て使用したことを支持した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から7行目から11行目
まで)

【TAKE 6 】
平成25年度板橋区立中学校校長会会長須田
淳一(板橋第一中学校校長)は、「平成26
年度定期異動状況調査票」(甲3)を用い、
板橋区立中学校校長22名(板橋第五中学校
を除く)から収集した教員67人の異動情報
を集約して「平成26年度定期異動状況調査
一覧表」(乙7)を作成し、校長22名(板
橋第五中学校を除く)に配付した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)21頁、上から3行目から20行目
まで)
【GIVE 6 】
被告板橋区は、「「平成26年度定期異動に
関する求人・紹介一覧表」は必要なものであ
る。」として、板橋区立中学校校長会が「平
成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧
表集計」(乙8)を作成して使用したことを
支持した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から7行目から11行目
まで)

【TAKE 7 】
平成25年度板橋区立中学校校長会会長須田
淳一(板橋第一中学校校長)は、「平成26
年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」(
甲4)を用い、板橋区立中学校校長22名(
板橋第五中学校を除く)から収集した教員
77人の求人情報を集約して「平成26年度
定期異動に関する求人・紹介一覧表集計」(
乙8)を作成し、校長22名(板橋第五中学
校を除く)に配付した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、21頁上から21行目から22頁
上から14行目まで)
【TAKE 8 】
板橋区立中学校校長会は、「平成26年度定
期異動状況調査一覧表」(乙7)及び「平成
26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表
集計」(乙8)を、「中学校校長が、自校の
学校経営方針や人事構想の実現に向け、自校
の人事上の要望事項を具体化等するための資
料などとして」使用した。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、21頁上から17行目から20行
目まで、22頁上から11行目から14行目
まで)
【GIVE 7 】
板橋区教育委員会は、「校長が必要とする人
材が具体的にいる場合、当該人材の氏名等を
校長から聴取し、その内容を勘案して、異動
配置案に反映させた」。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から2行目から4行目ま
で)

【TAKE 9 】
必要とする教員が具体的にいる校長は、「平
成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」、
「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」
(乙6)、「平成26年度定期異動状況調査
一覧表」(乙7)及び「平成26年度定期異
動に関する求人・紹介一覧表集計」(乙8)
を参照して、必要とする教員の氏名を特定し
て板橋区教育委員会に要望した。板橋区教育
委員会は、上記要望を異動配置案に反映させ
た。
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)、20頁上から14行目から20行
目まで、21頁上から17行目から20行目
まで、22頁上から11行目から14行目ま
で)
(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書
面(1)18頁、上から2行目から4行目ま
で)


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